○浦臼町防災会議運営規程

昭和51年4月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 浦臼町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第286号)及び浦臼町防災会議条例(昭和37年浦臼町条例第21号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(会長の職務代理)

第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である浦臼町副町長がその職務を代理する。

(防災会議の招集)

第3条 防災会議は、会長が招集する。

2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。

(議事)

第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

(委員の異動報告)

第5条 浦臼町防災会議条例(昭和37年浦臼町条例第21号)第3条第5項第1号第2号第3号及び第7号の委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。

(会長への委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

浦臼町防災会議運営規程

昭和51年4月15日 訓令第3号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和51年4月15日 訓令第3号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成23年12月13日 訓令第6号