○浦臼町防災会議運営規程
昭和51年4月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 浦臼町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第286号)及び浦臼町防災会議条例(昭和37年浦臼町条例第21号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である浦臼町副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(委員の異動報告)
第5条 浦臼町防災会議条例(昭和37年浦臼町条例第21号)第3条第5項第1号、第2号、第3号及び第7号の委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を直ちに会長に報告しなければならない。
(会長への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。