○浦臼町防災会議条例

昭和37年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき浦臼町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 浦臼町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 浦臼町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 消防組合支署の職員のうちから町長が任命する者

(8) 指定地方公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから、町長が任命する者

(9) その他、防災に関する学識経験を有する者のうちから町長が任命する者

6 委員の定数は30名以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員、北海道職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。

(会長への委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和37年12月22日から施行する。

(昭和40年5月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町防災会議条例

昭和37年12月24日 条例第21号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第21号
昭和40年5月31日 条例第13号
昭和51年4月30日 条例第10号
昭和53年9月26日 条例第15号
昭和61年9月30日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第17号
平成23年12月13日 条例第12号