○水道基本料金の助成に関する条例施行規則
平成11年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道基本料金の助成に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 助成者証を毀損又は亡失したときは、様式第4号の助成者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第5条 条例第5条により、毎年、4月1日~翌年3月31日までの期間内に支払われた毎月の基本料金の助成額は、次のとおりとする。
1年目890円、2年目590円、3年目290円
ただし、生活保護世帯、70歳以上の単身世帯、母子家庭については、
1年目340円、2年目130円とする。
(助成額の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは審査の上支払額を決定し、水道助成金支払通知書により当該申請者に通知する。
(助成資格の喪失及び助成者証の返還)
第7条 助成資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 使用者及び所有者が、町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 条例第4条に規定する期間を経過したとき。
2 前項の規定に該当するときは、速やかに助成者証を町長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第8条 助成資格者が次のいずれかに該当するに至ったときは、助成資格変更届(様式7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所に変更があったとき。
(2) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。





