○水道基本料金の助成に関する条例施行規則

平成11年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道基本料金の助成に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成資格者の認定申請)

第2条 条例第3条の規定により認定申請をしようとする者は様式第1号様式による水道基本料金助成資格者認定申請書(以下「認定申請書」という。)を提出しなければならない。

(助成資格者の登録及び助成者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により認定したものについて様式第2号の水道基本料金助成登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録し様式第3号の水道基本料金助成者証(以下「助成者証」という。)を交付するものとする。

2 助成者証を毀損又は亡失したときは、様式第4号の助成者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第4条 条例第6条に規定する助成の申請は、様式第5号による助成申請書に西空知広域水道企業団で発行する水道料金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成の範囲)

第5条 条例第5条により、毎年、4月1日~翌年3月31日までの期間内に支払われた毎月の基本料金の助成額は、次のとおりとする。

1年目890円、2年目590円、3年目290円

ただし、生活保護世帯、70歳以上の単身世帯、母子家庭については、

1年目340円、2年目130円とする。

(助成額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは審査の上支払額を決定し、水道助成金支払通知書により当該申請者に通知する。

(助成資格の喪失及び助成者証の返還)

第7条 助成資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 使用者及び所有者が、町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 条例第4条に規定する期間を経過したとき。

2 前項の規定に該当するときは、速やかに助成者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第8条 助成資格者が次のいずれかに該当するに至ったときは、助成資格変更届(様式7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所に変更があったとき。

(2) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

水道基本料金の助成に関する条例施行規則

平成11年10月1日 規則第16号

(平成23年12月13日施行)