○水道基本料金の助成に関する条例

平成11年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は水道基本料金の一部を助成することにより水道の普及促進を図ることを目的とする。

(助成資格者)

第2条 この条例に定める助成の対象となるもの(以下「助成資格者」という。)は、西空知広域水道企業団より配水され地区供用開始後3年以内に給水している者で使用者又は水道料金の支払者が町内に在住するものとし、次の要件を備えていなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 西空知広域水道企業団より請求される料金等を滞納していないこと。

(2) 町税を滞納していないこと。

2 次の各号の一に該当するものは、助成資格対象外とする。

(1) 給水後休栓届が出ているもの。

(2) 公営住宅等、町営住宅、教職員住宅の入居者及び団体施設

(助成資格者の認定)

第3条 助成を希望するものは、町長に助成資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づきこの条例に定める助成資格者と認定したときは申請者に通知しなければならない。

(助成期間)

第4条 西空知広域水道企業団より地区給水開始後3年以内に給水を申し込んだ時点から3年間とする。ただし、水道の使用をやめるとき及び休栓届が出ている場合を除く。

(助成の範囲)

第5条 町長は、第2条第1項の規定により助成は使用者又は、水道料金の支払者に対し別に定めるものとする。

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、使用者又は水道料金の支払者からの申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、給水を開始した月の翌月から起算して1年以内とする。

(届出の義務)

第7条 助成資格者は、その資格を喪失したとき又は、届出事項に変更があったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽り、その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、そのものから当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

水道基本料金の助成に関する条例

平成11年10月1日 条例第19号

(平成23年12月13日施行)