○浦臼町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、浦臼町下水道事業受益者分担金に関する条例(平成13年浦臼町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地の所有者)
第2条 条例第2条に規定する土地所有者とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項及び第4項に規定する土地の所有者をいう。
(一時使用)
第3条 条例第2条ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても、当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
(受益者の面積)
第4条 条例第5条の規定による受益者分担額(以下「分担額」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により確定する。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、公簿によることが難しいとき、その他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により確定することができる。
2 申告の期日は、条例第6条第1項の規定による公告のあった日以後における最初の5月15日までとする。
(不申告等の取扱い)
第7条 町長は、前2条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、受益者が申告すべき事項を認定することができる。
(分担金の徴収)
第9条 条例第7条第4項の規定により各年度において徴収する分担金は、次に掲げる納期により徴収する。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 7月15日から同月末日まで
第2期 9月15日から同月末日まで
第3期 12月15日から同月末日まで
第4期 2月15日から同月末日まで
3 徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 賦課対象区域において農業を専業としている者又はこれに準ずるものが所有し、かつ、現に耕作している農地に係る分担金額については、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間を猶予する。ただし、町長が宅地相当と認定した土地及び土地区画整理事業、開発行為等により宅地化されている土地に関しては、猶予しないものとする。
(2) 賦課対象区域において一受益者が所有する土地の面積(地番が二以上ある場合はその合計とする。)が500平方メートルを超える場合は、住居一軒に対し土地の面積を500平方メートルとして換算し、残る部分の土地に係る分担金額については、町長の認定する期間を猶予する。ただし、法人、団体、その他営業者(店舗併用住宅の営業者を除く。)が受益者である場合は、該当しないものとする。
(3) 賦課対象区域において現に居住する建物の敷地以外の土地に係る分担金額については、町長の認定する期間を猶予する。ただし、法人、団体、その他営業者が受益者である場合は、該当しないものとする。
(4) 災害、盗難その他の事故の場合は、その状況により3年以内の期間を猶予する。
(5) 町長が土地その他の状況により特に徴収を猶予する必要があると認めた場合は、町長の認定する期間を猶予する。
4 町長は、前項の規定により猶予を受けたものの猶予条件に変更又は消滅を認めたときは、その徴収の猶予を取り消し、猶予に係る分担金を徴収することができる。
3 分担金の減免基準は、別表に定めるとおりとする。
(繰上徴収)
第14条 町長は、既に分担金の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合において、その分担金の納期限までにその全額を徴収できないと認められるものに限り、納期前であっても納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。
(4) 破産手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者に相続があった場合において、その相続人が限定承認したとき。
(7) 受益者が次条に規定する納付管理人を定めないで、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないこととなるとき。
(8) 偽りその他不正の行為により分担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとしたと認められたとき。
(納付管理人)
第15条 受益者が町内に住所等を有しないときは、分担金納付に関する一切の事務を処理するため、町内に住所等を有するもののうちから納付管理人を定めることができる。
(受益者の住所変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、速やかに受益者(納付管理人)住所変更届(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(異議申立て)
第17条 受益者は、分担金に係る異議の申立てを行う場合は、下水道事業受益者分担金異議申立書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
1 条例第10条第2項第1号に該当するもの
減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校、社会福祉施設及び警察法務施設の用地 | 75 |
一般庁舎用地 | 50 | |
図書館、公民館、体育施設その他これらに準ずる施設の用地 | 50 | |
病院用地 | 25 | |
有料の国家公務員宿舎、地方公務員宿舎及び公営住宅用地 | 25 |
2 条例第10条第2項第2号に該当するもの
減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 国の企業用財産となっている土地 | 25 |
地方公共団体の企業用財産となっている土地 | 25 |
3 条例第10条第2項第3号に該当するもの
減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用の用に供することを予定している土地 | 国の公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
4 条例第10条第2項第4号に該当するもの
減免の対象となる土地 | 減免額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている受益者 | 扶助受給期間内に到来した納期に係る分担金額を免除 |
上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者(ただし、現に居住する建物の敷地として必要と認められる部分の土地に限る。) | 認定された期間内に到来した分担金額を免除 |
5 条例第10条第2項第5号に該当するもの
減免の対象 | 減免額 |
下水道事業のため金銭を提供した受益者 | 提供した額の範囲内の分担金額 |
下水道事業のため土地、物件又は労力を提供した受益者 | 寄附物件などを評価した額の範囲内の分担金額 |
6 条例第10条第2項第6号に該当するもの
減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率(%) |
学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者、職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 私立小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等 | 75 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設用地 | 母子寮、保育所、児童会館等 | 75 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する施設用地 | 老人ホーム | 75 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内建物の土地及び境内地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 神社、寺院、教会、修道院、本殿、拝殿、社務所、参道等 | 50 |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設用地 | 墓地、納骨堂等 | 100 |
公共性の高い私道 | 100 | |
地区自治会及び町内会が会館又は集会所の用に供する土地 | 75 | |
町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 町長が定める |
















