○浦臼町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成13年12月18日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、浦臼町が公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権、又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議し、当該土地に係る分担金を負担する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者を除く。)を定めた場合は、その者を受益者とみなすことができる。

(分担区の決定)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分することができる。

2 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地籍を公告しなければならない。分担区の内容を変更したときも、同様とする。

(分担金の総額)

第4条 分担区の分担金の総額は、当該分担区の単独管渠工事に要する額の範囲内とする。

(各受益者の分担額)

第5条 受益者が分担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に、次の表に掲げる分担区の単位分担金額を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

分担区

単位分担金額

第1分担区

1平方メートル当たり210円

(賦課対象区域の決定等)

第6条 町長は、毎年度の当初に、分担区域のうち当該年度内に賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域内に存する土地の所有者は、その権利内容、受益者分担金の納入方法等について町長に申告しなければならない。ただし、当該土地に関し、所有者以外の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、当該権利者と連署しなければならない。

3 前項の場合において、同一の土地についてその所有者又は権利者が2人以上あるときは、代表者を定め、町長に申告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の規定による分担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以降においては、行うことができない。ただし、第9条の規定による分担金の徴収猶予を受けたときは、その限りでない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を記載した通知書(以下「分担金通知書」という。)により受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、その限りでない。

(分担金の前納)

第8条 受益者は、前条第3項の規定により通知を受けた分担金について、分担金通知書に記載された納付期日の到来前の分担金を前納することができる。

(分担金の徴収猶予)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(分担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更)

第11条 第6条第1項の規定による公告の日後に受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期を経過しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 第6条第3項の規定は、前項の場合における同一の土地について所有者又は権利者が2人以上あるときについて準用する。

(延滞金の徴収)

第12条 町長は、第7条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(公示送達)

第13条 分担金に関する書類の公示送達は、浦臼町公告式条例(平成4年浦臼町条例第14号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示して行うものとする。

(督促・滞納処分等)

第14条 分担金の督促・滞納処分等については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和61年浦臼町条例第6号)の規定により行うものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

浦臼町下水道事業受益者分担金に関する条例

平成13年12月18日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)