○公法上の収入徴収に関する条例

昭和61年3月20日

条例第6号

公法上の収入徴収に関する条例(昭和36年浦臼町条例第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他町税以外の公法上の収入金(以下「税外収入金」という。)の徴収等について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法)

第2条 税外収入金は、町長の発する納入通知書により徴収するものとする。

(督促状の発付)

第3条 納入通知書を受けた納入義務者が、納期内に完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発付しなければならない。

(延滞金の納入等)

第4条 税外収入金の納入義務者は、納期限後に当該金額を納入する場合においては、当該金額に納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント、(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入しなければならない。

2 前項の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、納入義務者が滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(罰則)

第6条 詐欺その他不正の行為によって、税外収入の全部又は一部の徴収を免れた者に対しては、地方自治法第228条第2項の規定により、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は情状により町長が定める。

3 第1項の過料を徴収するときに発付する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、施行日前に納入すべき期限の到来した税外収入金に係る部分については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日以前に納入通知をした税外収入金については、この条例に基づき納入の通知をしたものとみなす。

3 この条例の規定に定める利率等の年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(平成12年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

公法上の収入徴収に関する条例

昭和61年3月20日 条例第6号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第17号
平成23年12月13日 条例第12号