○浦臼町下水道条例施行規則

平成14年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町下水道条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道事業条例(昭和47年西空知広域水道企業団条例第1号。以下「水道条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(排水設備の設置個所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める排水設備工事設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工基準による設計図書

(2) 承諾書(他人の設置した排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) その他必要な書類

3 二人以上が共有して条例第5条第1項の確認を受けようとするときは、代表者を定めて、第1項の申請書に連署して町長に申請しなければならない。

(排水処理システム設置の基準)

第4条の2 条例第5条の2第1項に規定する排水処理システムの設置に関する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水処理システムを設置する者にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

 下水道使用料、町税、下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。

 他人の土地又は排水設備を使用しなければ排水処理システムから排除された汚水を公共下水道に流入させることが困難である場合にあっては、当該者の承諾を得ること。

(2) 排水処理システムにあっては、社団法人日本下水道協会が定めるディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価をしている機関において適合評価を受けているものであり、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品であること。

(排水処理システムの計画の確認)

第4条の3 条例第5条の2第1項の規定により排水処理システムの新設等の確認を受けようとする者は、排水処理システム計画確認申請書(別記様式第1号の2)により町長に提出しなければならない。この場合において、排水処理装置を設置する者にあっては、適合評価書の写し、装置の仕様書(算定根拠を含む。)及び維持管理確約書又は維持管理委託契約書の写しを添付すること。

2 前項の申請書には、新設の場合に限り、第4条第2項第1号で掲げる設計図書その他町長が必要であると認める書類を添付しなければならない。

(排水設備等又は排水処理システムの計画の確認通知)

第5条 町長は、第4条第1項又は前条第1項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、当該計画が法令並びに条例第4条及び第5条の2の規定に適合することを確認したときは、排水設備等・排水処理システム計画確認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、当該計画が同項に掲げる規定に適合しないと認めたときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第6条 条例第6条第1項で定める軽微な工事は、条例第7条の規定により法令の規定に適合していると認められた排水設備等を変更することのない範囲又はその機能を妨げ、若しくは損傷するおそれのない範囲での補修工事をいう。

(工事の完了届及び検査済証)

第7条 条例第7条第1項の規定により排水設備等又は排水処理システムの新設工事の完了の届出をしようとする者は、排水設備等・排水処理システム工事完了届(別記様式第3号)を提出し、検査を受けなければならない。

2 条例第7条第2項の規定で定める検査済証の様式は、排水設備等工事検査済証(別記様式第4号)とする。

(身分証明書)

第8条 条例第7条第1項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書(別記様式第5号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2 前項の証明書は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条第2項及び第32条第5項の証明書を兼ねるものとする。

(除害施設の設置等の適用除外)

第9条 条例第10条第2項の規定で定めるものは、同条第1項第25号から第42号までの物質又は項目とする。

(水質管理責任者の届出)

第10条 条例第11条の規定による届出は、水質管理責任者選任届(別記様式第6号)を提出して行われなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、除害施設設置等届(別記様式第7号)を提出して行われなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第14条第1項の規定による届出のうち、開始又は再開に係るものにあっては公共下水道・排水処理システム使用開始(再開)(別記様式第8号)を、休止又は廃止に係るものにあっては公共下水道・排水処理システム使用休止(廃止)(別記様式第9号)を提出して行われなければならない。

2 公共下水道の使用者を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、公共下水道・排水処理システム使用者変更届(別記様式第10号)により新旧使用者が連署して届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 条例第15条第2項の規定による使用料は、ディスポーザーから粉砕処理された生ゴミその他これに類するものを排水処理装置を用いないで公共下水道に排除してこれを使用する者から使用料を徴収する。

2 条例第15条第2項の規定によるディスポーザーの利用に伴う下水道使用料は、基本料金に加算するものとする。

(汚水排水量の認定)

第14条 条例第16条第3項第2号の規定による申告は、下水道汚水量算定申告書(別記様式第11号)を提出して行われなければならない。

2 条例第16条第3項第2号後段の規定による認定は、別表に定める基準により行うものとする。ただし、町長は同表によることが著しく不適当と認めるときは、その事実を勘案して認定する。

(使用料の算定基礎となる事項の異動の申告)

第15条 使用者は、条例第16条第3項の算定の基礎となる事項に異動があったときは、速やかに下水道汚水量算定基礎異動届(別記様式第12号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の軽減)

第16条 条例第18条第2項の規定による軽減の対象者は、次の各号の一に該当する使用者とする。ただし、種別は一般用に限るものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第10条に規定する生活保護世帯に属する使用者で同法第12条の生活扶助を受けている者

(2) 65歳以上の老人世帯又は、65歳以上の者が満20歳未満の同居する親族を扶養している世帯に属する使用者で当該年度の町民税が非課税の者

(3) 母子世帯又は父子世帯であって、満20歳未満の子を扶養する親の収入で生計を維持している世帯で、かつ、当該年度の町民税が非課税の世帯若しくは均等割のみの納税義務を負う納税義務者の世帯に属する使用者

2 条例第18条第2項の規定による軽減を受けようとする者は、下水道使用料軽減申請書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請について軽減の必要を認めたとき又は軽減を却下したときは、下水道使用料軽減決定通知書(別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(占用許可)

第17条 条例第23条の規定による申請は、公共下水道敷地等占用許可申請書(別記様式第15号)を提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請の提出があった場合は、それを審査し、当該占用が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又その施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地等占用許可書(別記様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(占用料の減免)

第18条 条例第23条第2項の規定による占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用料減免申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請について減免を決定したときは、公共下水道敷地等占用料減免決定通知書(別記様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年3月31日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月23日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月12日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

条例第16条第3項第2号後段の規定による使用水量の認定基準

種別

減量の認定基準

製造高1トン当たり1立方メートル

豆腐

製造高1トン当たり0.88立方メートル

その他

使用状況を勘案して町長が認定する。

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浦臼町下水道条例施行規則

平成14年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 上下水道
沿革情報
平成14年3月29日 規則第14号
平成19年3月27日 規則第9号
平成20年1月23日 規則第1号
平成21年3月16日 規則第1号
平成24年2月14日 規則第1号
平成24年5月11日 規則第7号
平成25年3月26日 規則第8号
令和2年11月12日 規則第20号
令和4年3月23日 規則第3号