○浦臼町下水道条例施行規則
平成14年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町下水道条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道事業条例(昭和47年西空知広域水道企業団条例第1号。以下「水道条例」という。)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(排水設備の設置個所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が別に定める排水設備工事設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の設置した排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) その他必要な書類
(排水処理システム設置の基準)
第4条の2 条例第5条の2第1項に規定する排水処理システムの設置に関する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水処理システムを設置する者にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
ア 下水道使用料、町税、下水道事業受益者分担金を滞納していないこと。
イ 他人の土地又は排水設備を使用しなければ排水処理システムから排除された汚水を公共下水道に流入させることが困難である場合にあっては、当該者の承諾を得ること。
(2) 排水処理システムにあっては、社団法人日本下水道協会が定めるディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価をしている機関において適合評価を受けているものであり、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品であること。
(排水処理システムの計画の確認)
第4条の3 条例第5条の2第1項の規定により排水処理システムの新設等の確認を受けようとする者は、排水処理システム計画確認申請書(別記様式第1号の2)により町長に提出しなければならない。この場合において、排水処理装置を設置する者にあっては、適合評価書の写し、装置の仕様書(算定根拠を含む。)及び維持管理確約書又は維持管理委託契約書の写しを添付すること。
2 前項の証明書は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条第2項及び第32条第5項の証明書を兼ねるものとする。
(使用料の徴収)
第13条 条例第15条第2項の規定による使用料は、ディスポーザーから粉砕処理された生ゴミその他これに類するものを排水処理装置を用いないで公共下水道に排除してこれを使用する者から使用料を徴収する。
2 条例第15条第2項の規定によるディスポーザーの利用に伴う下水道使用料は、基本料金に加算するものとする。
(汚水排水量の認定)
第14条 条例第16条第3項第2号の規定による申告は、下水道汚水量算定申告書(別記様式第11号)を提出して行われなければならない。
2 条例第16条第3項第2号後段の規定による認定は、別表に定める基準により行うものとする。ただし、町長は同表によることが著しく不適当と認めるときは、その事実を勘案して認定する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第10条に規定する生活保護世帯に属する使用者で同法第12条の生活扶助を受けている者
(2) 65歳以上の老人世帯又は、65歳以上の者が満20歳未満の同居する親族を扶養している世帯に属する使用者で当該年度の町民税が非課税の者
(3) 母子世帯又は父子世帯であって、満20歳未満の子を扶養する親の収入で生計を維持している世帯で、かつ、当該年度の町民税が非課税の世帯若しくは均等割のみの納税義務を負う納税義務者の世帯に属する使用者
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月23日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日規則第7号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
条例第16条第3項第2号後段の規定による使用水量の認定基準
種別 | 減量の認定基準 |
氷 | 製造高1トン当たり1立方メートル |
豆腐 | 製造高1トン当たり0.88立方メートル |
その他 | 使用状況を勘案して町長が認定する。 |


















