○浦臼町下水道条例

平成13年12月18日

条例第33号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により町が設置する公共下水道の設置、構造上の基準並びに管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町が管理するものをいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) ディスポーザー 生ごみその他これに類するものを公共下水道に流入させるために粉砕する装置であって、当該排水設備に連結されたものをいう。

(6) 排水処理装置 ディスポーザーで粉砕処理された生ごみその他これに類するものを排除し、処理して汚濁負荷を低減し、その汚水を公共下水道へ排除する装置をいう。

(7) 排水処理システム ディスポーザー又はディスポーザー及び排水処理装置をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号に掲げる者をいう。

(9) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(12) 排水設備工事 排水設備又は排水処理システムの新設等の工事をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 構造の技術上の基準

(公共下水道の構造上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道が供用開始された場合において、排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が特別の事情があると認めたときは、その限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配は、100分の3以上)とすることができる。

排水人口(人)

排水管内径

(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設備について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、町が排水設備等の設計を行ったときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、その変更について書面により町長に届け出て、同項の規定による確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水処理システムの計画の確認)

第5条の2 排水処理システムの新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水処理システムの設置に関し、規則で定める基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。ただし、町が排水処理システムの設計を行ったときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の排水処理システムについて準用する。

第4章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から4年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 町長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、北海道排水設備工事責任技術者としての資格認定証の交付を受けている者(第6条の7に規定する者を除く。以下「責任技術者」という。)が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 北海道内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(責任技術者の職務等)

第6条の4 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は排水処理システムの設置に関し、規則で定める基準に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

2 排水設備等又は排水処理システムの新設の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の資格)

第6条の5 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者としての資格を有していない者とみなす。この場合において、第3号及び第4号に該当する者については、当該期間を2年を超えない範囲内とする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 下水道に関する法令、条例又は規則に違反した者

(4) その職務に関し、不正又は不誠実な行為その他町長が責任技術者として不適当であると認める行為を行った者

(指定工事店証)

第6条の6 町長は、指定工事店として指定を行ったときは、当該指定工事店に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、排水設備等指定工事店に関する規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の7 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の8 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第6条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、排水設備等指定工事店に関する規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の9 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の7に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(5) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等又は排水処理システムの新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は排水処理システムの設置に関し、規則で定める基準に適合するものであることについて、町長が指定する職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査(排水設備等に係る検査に限る。)をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定又は排水処理システムの設置に関し、規則で定める基準に適合していると認めたときは当該排水設備等の新設等を行った者に対し、排水設備等指定工事店に関する規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するために公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度

45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量


ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量


ア 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

イ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量

1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないものを除く。)を継続して排除するために公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.031ミリグラム以下

(2) シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物

1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物

検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつき、ほう素10ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物

河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつき、ふっ素8ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類

1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物

1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物

1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性)

1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性)

1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物

1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン

1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度

45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽出物質含有量


イ 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

ロ 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量

1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有率

1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

前各号の規定にかかわらず、当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2の規定による届出を行った者は、前項の規定による届出を行った者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 町長は、ディスポーザーから粉砕処理された生ごみを排水処理装置を用いないで公共下水道に排除してこれを使用する者から使用料を徴収する。

3 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

4 使用料の納期限は、使用月の翌月の末日とする。

5 町長は、前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に消費税法等に定める消費税額等を加えた額とする。ただし、使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

種別

基本料金

超過使用料金

基本水量

料金

超過水量

料金(1立方メートルにつき)

一般

8立方メートルまでの水量

1,800円(第18条第2項に該当する者にあたっては、900円)

42立方メートルまでの水量

230円

42立方メートルを超える水量

270円

公衆浴場

1立方メートルにつき41円

備考 超過使用料金は、8立方メートルを超える水量を超過水量の欄に掲げる水量に区分して、それぞれの水量に料金の欄に掲げる1立方メートル当たりの金額を乗じて算出した金額を合計した額とする。

2 ディスポーザーから粉砕処理された生ごみを排水処理装置を用いないで公共下水道に排除してこれを使用する者は、使用料として次の表に定める額に消費税法等に定める消費税額等を加えた額を納入しなければならない。

種別

料金

家事用

ディスポーザー1台につき1月当たり500円

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、前号の規定にかかわらず、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 前項第1号本文の水道の使用水量は、水道事業条例(昭和47年西空知広域水道企業団条例第1号。以下「水道条例」という。)第18条第1項に規定する水道メーターにより計量された水量又は水道条例第33条の規定により西空知広域水道企業団企業長が認定した水量とする。

(1使用月に満たない場合の使用料の算定方法)

第17条 使用月の中途において使用者が公共下水道の使用の開始、廃止等を行った場合の使用料の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 新たに公共下水道の使用を開始し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の前条第1項の表に定める基本料金は、開始又は再開の日から同条第2項及び第3項の規定による認定の日(以下「計量日」という。)までの日数が15日以下のときは半額とし、16日以上のときは全額として算定する。

(2) 公共下水道の使用を廃止し、又は休止した場合の前条第1項の表に定める基本料金は、直前の計量日の翌日から廃止又は休止の日までの日数が15日以下のときは半額とし、16日以上のときは全額として算定する。

(3) 前2号の場合において、超過水量がある場合の超過使用料金の算定方法は、前条第1項の表の定めるところによる。

2 前項の場合において、公共下水道を一時使用するもの(第15条第4項の規定により使用料を前納したものを除く。)の使用料は、当該使用を終了したときに、前条第2項(第2号を除く。)及び第3項の規定により排除した汚水の量を定めて算定する。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 町長は、次の各号の一に該当する使用者から使用料の軽減申請があったときは、当該基本料金を軽減することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 65歳以上の老人世帯で、町長が別に定める要件に該当するもの

(3) 母子世帯又は父子世帯で、町長が別に定める要件に該当するもの

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第20条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の制限)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更を行おうとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、次の表に掲げる占用料を徴収する。ただし、当該占用の期間が1月に満たない場合は、次の表を適用して得た額の総額に、消費税法等に定める消費税額等を加えた額とする。

占用区分


期間

占用料金額

電柱(支柱及び支線を含む。)


710円

電話柱(支柱及び支線を含む。)


250円

広告塔

表示面積1平方メートル

1,800円

広告板

表示面積1平方メートル

1,800円

旗ざお類


180円

上記のいずれにも該当しないもの

町長がその都度定める。

3 町長は、次の各号の一に該当する占用物件について、占用料を減免することができる。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国が行う事業で一般会計をもって経理をするものに係る占用物件

(3) 国が行う事業で特別会計をもって経理をするもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 町長が公益上その他特別の理由があると認めた占用物件

4 前2項に定めるもののほか、占用料の徴収については、町が管理する道路の占用の例による。

(原状回復)

第24条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、その限りでない。

2 町長は、占用者に対して、前項本文の規定による原状回復の場合又は同項ただし書に規定する原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(督促及び滞納処分等)

第25条 使用料の督促及び滞納処分等については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和61年浦臼町条例第6号)の規定により行う。

(延滞金の徴収)

第26条 町長は、使用料をそれぞれの納付期日後において納付する者に対して、当該納付金額に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、その日数に応じ年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条又は第5条の2の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条及び第10条に規定する除害施設の設置又は必要な措置の実施を行わないで公共下水道を使用した者

(5) 第12条の規定による届出を行わないで除害施設を設置し、休止し、又は廃止した者

(6) 第19条の規定により資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第20条の規定による命令に違反して公共下水道を使用した者

(8) 第24条第2項の指示に従わないで占用物件の原状回復に関する措置を講じ、又は講じなかった者

(9) 第5条の規定による申請書及び添付書類、第12条及び第14条の規定による届出書、第16条第2項第2号の規定による申告書、第19条の資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 詐欺その他不正の行為により、第15条第1項の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

この条例、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年3月31日から施行する。

(平成18年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月11日条例第18号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月14日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用に関する措置)

2 当分の間、第5条の2の規定による家事用以外の用途に係る排水システムの設置については、同条の規定にかかわらず、排水処理装置を備えたものでなければならない。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に設置されている排水処理システムについては、第5条の2中「の新設等を行おうとする者は、あらかじめ」とあるのは「を設置している者は、浦臼町下水道条例の一部を改正する条例(平成19年浦臼町条例第28号)の施行後速やかに」と、第14条中「公共下水道又は排水処理システムの使用を開始し、」とあるのは「公共下水道又は排水処理システムの使用(排水処理システムから排除された排水による使用に限る。)をしている者は、浦臼町下水道条例の一部を改正する条例(平成19年浦臼町条例第28号)の施行後速やかに」と読み替えて第5条の2及び第14条の規定を適用し、現に設置されている排水処理システムについては、第7条第1項中「の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に」とあるのは「を設置している者は、浦臼町下水道条例の一部を改正する条例(平成19年浦臼町条例第28号)の施行後速やかに」と読み替えて第7条第1項の規定を適用する。

4 改正後の第16条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に到来する計量日から次の計量日までの間に係る使用料から適用する。

(平成23年9月13日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月8日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第26号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

浦臼町下水道条例

平成13年12月18日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 上下水道
沿革情報
平成13年12月18日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第6号
平成18年3月10日 条例第9号
平成19年9月11日 条例第18号
平成19年12月14日 条例第28号
平成23年9月13日 条例第9号
平成23年12月13日 条例第12号
平成24年6月12日 条例第14号
平成25年3月8日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第10号
平成28年3月10日 条例第9号
令和元年12月10日 条例第23号
令和2年12月9日 条例第26号