○浦臼町公園条例施行規則
平成5年3月19日
規則第14号
浦臼町公園条例施行規則(昭和45年浦臼町規則第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町公園条例(昭和45年浦臼町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(位置及び規模並びに施設)
第2条 浦臼町の公園(以下「公園」という。)の位置及び規模は、借入地及び管理地を含め次のとおりとする。
(1) 鶴沼公園 250,792.88m2
① 鶴沼公園 141,637.5m2(河川敷地を含む。)
字キナウスナイ188―30・227・306・327・373、196―27・267・416・418・506・606、9907―201
② 鶴沼小公園 12,818.38m2
字キナウスナイ186―90・214・373・374・558、9905―31
③ いこいの森公園 99,653.00m2(神社境内地を含む。)
字キナウスナイ186―20・21・183・224~228・309・335・336・338(社務所部分329m2除く。)、341、9905―30
(2) 桜ケ丘公園 23,736.00m2
字浦臼内6―15
2 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 鶴沼公園
① 鶴沼公園
(ア) ふれあい遊戯ゾーン
○ 管理棟:鉄筋コンクリート平屋建・1棟・126.14m2(附帯設備含む。)
○ 格納庫:木造2階建・1棟・165.24m2(附帯設備含む。)
○ 作業小屋:木造平屋建・2棟・18.9m2(附帯設備含む。)
○ あずまや:1棟
○ パーゴラ:1棟
○ ゲートボール場:1面
○ 遊具・木柵:95m
○ ネットフェンス:95m
○ 排水フェンス:562m
○ 外灯:5基
○ 駐車場:2,840m2
○ 園路:木橋4ケ所
○ 水路:自然石景観水路
○ 憩いの広場(アリーナ):1,235m2
○ 緑化:高木・低木・自然木
○ 浮見堂:1棟
○ ボートデッキ・ボートハウス
○ その他付帯施設
(イ) スポーツ・キャンプ場ゾーン
○ テニスコート:4面
○ カーサイト:22区画・100m2
○ バンガロー:3棟・13.5m2/1棟、1棟・12.9m2/1棟、2棟・11.5m2/1棟
○ フリーテントサイト:5,000m2(60張可)
○ キャンプセンター:鉄筋コンクリート平屋建・1棟・86.4m2(附帯設備含む。)
○ 炊事施設:木造平屋建・2棟・27m2・36.54m2(附帯設備含む。)
○ 幹線道路:310m
○ 管理道路:480m
○ 駐車場:1,070m2
○ 園路:710m
○ あずまや:1棟
○ 緑化:高木・低木・自然木
○ その他付帯施設
(ウ) イベント庭園ゾーン
○ 管理棟:鉄筋コンクリート平屋建・1棟・68m2(附帯設備含む。)
○ 格納庫:1棟
○ 野外ステージ:1棟・70.02m2
○ あずまや:1棟
○ 野外固定テント:5棟
○ トイレ:1棟
○ ブロンズ像:1基
○ 駐車場:1,390m2(取付道路75m含む。)
○ 遊歩道:水面周囲延長 1,390.2m
○ 緑化:高木・低木・自然木
○ 日本庭園:1式
○ 沼の水の精
○ その他付帯施設
② 鶴沼小公園
○ 駐車場:2,102.8m2
○ 園路:404.1m
○ 取付道路:584.3m2
○ カラー舗装:1,192.5m
○ レストコーナー:89.4m2
○ 芝生部分:11,888m2
○ あずまや:1棟
○ モニュメント:1基
○ シェルター:2棟
○ トイレ:男子用トイレ(つつじ苑):1棟
○ トイレ:女子用トイレ(桜花苑):1棟
○ 外灯:2基
○ 緑化:高木・低木・自然木
③ いこいの森公園
○ 駐車場:342m2
○ 園路:4,180m
○ トイレ:1棟
○ あずまや:2棟
○ その他付帯施設
(2) 桜ケ丘公園
○ あずまや:1棟
○ 藤棚:1基
○ 駐車場:1か所
○ 手洗い場:1基
○ 憩いの広場:1か所
○ その他付帯施設
(開設期間及び使用時間)
第3条 公園の開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開設期間 4月21日から10月20日まで
(2) 使用時間 次の各号に掲げるものを除き、午前8時30分から午後5時まで
① ボート及びテニスコート
午前9時から午後5時まで
② バンガロー・カーサイト・テントサイト
午後1時から翌日の午前10時まで
ただし、2日以上続けてキャンプ場を利用する者については、使用時間を変更することができる。
(許可申請)
第4条 公園の施設及び設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長に公園使用行為許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特別な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(有料公園施設の使用料)
第5条 使用料の収納については、使用者の申出又は申込書によって次の使用券を発行し、領収書に代えるものとする。
(1) ボート使用券(別記第2号様式)
(2) バンガロー使用券(別記第3号様式)
(3) テントサイト使用券(別記第4号様式)
(4) テニスコート使用券(別記第5号様式)
(5) テニス用具使用券(別記第6号様式)
(6) カーサイト使用券(別記第7号様式)
3 第1項による各使用券の発行後は、同券の返還があっても既納の料金は還付しない。
4 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用前に使用の取消しの申出を行い、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他、町長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公園使用料減免承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 町が主催する行事等に使用するとき。
(2) 国、又は北海道が主催する行事等に使用するとき。
(3) 学校教育活動に使用するとき。
(4) 社会教育関係団体が主催する行事等に使用するとき。
(5) その他、町長が特に認めたとき。
(遵守事項)
第7条 使用者は、この規則及び町長の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設、又は設備を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を汚損又は損傷しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 施設及び敷地内で許可を受けていない行為をしないこと。
(6) 施設及び敷地内で物品の販売・寄付の要請、その他これに類する行為をしないこと。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(7) 町長、若しくは管理人の指示に従うこと。
(8) その他、公園の運営及び管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
2 使用者が町長の指示に従わず、又は前項の各号に掲げる事項を遵守しないで損害を受けても、町長はその補償の責めを負わない。
(使用の制限)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用の条件を変更し、又はその使用の許可を取り消し、若しくは使用を禁止することができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき、又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(4) 建物・設備及び備付物件を損傷するおそれのあるとき。
(5) 公用又は、公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) その他、管理上支障があると認められるとき。
(届出及び使用後の報告・点検及び原状回復)
第9条 使用者は、公園の施設及び設備を破損、汚損又は滅失したときは、速やかに町長又は管理人に届け出なければならない。
2 使用者は、その使用が終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復の後、町長若しくは管理人に報告し、点検を受けなければならない。なお、前条第1項の規定により、使用の許可の取消し又は使用の禁止の処分を受けたときも同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月3日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。








