○浦臼町公園条例

平成5年3月9日

条例第7号

浦臼町公園条例(昭和44年浦臼町条例第8号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町民並びに来園者のゆとりある快適な社会生活と保養、スポーツ、文化及び産業活動等の活発な内外交流を促進し、ぬくもりとうるおいのある町づくりの実践に資するため各種公園を設置し、その管理の適正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 浦臼町が設置する公園(以下「公園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鶴沼公園

鶴沼公園

浦臼町字キナウスナイ188番地の306ほか

鶴沼小公園

浦臼町字キナウスナイ186番地の90ほか

いこいの森公園

浦臼町字キナウスナイ186番地の21ほか

桜ケ丘公園

浦臼町字浦臼内6番地の15

(管理)

第3条 公園は、町民並びに来園者が安心して快適に利用できるよう環境美化及び安全確保に努め、その目的に応じて最も効果的に管理運用するものとする。

2 町長は、公園管理のため管理人を置くことができる。ただし、町長は特に必要があると認めたときは公園の全部、若しくは一部を他に委託し管理運営させることができる。

(利用)

第4条 公園は常に開放し、広く一般の利用に供するものとする。ただし、施設及び設備の利用目的やその性質上、冬期の利用に供し得ないものは、その間閉鎖し利用を休止するものとする。

(使用の許可等)

第5条 公園の施設及び設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は公園の管理上、支障があると認めるときはその利用を否認又は制限し、若しくは一定の条件を附することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、その目的以外に使用し又は使用を譲渡、若しくは転貸してはならない。

4 町長は使用の許可を受けた者が、この条例又はこの条例に基づく規則並びに許可の条件等に違反したときは、この許可を取消し若しくは使用の停止を命ずることができる。

(使用料)

第6条 公園の使用料は、別表に定めるものを除き無料とする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定により、既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

4 第2項の使用料で町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者がその使用を終わったとき又は使用の停止を命ぜられたときは、直ちにその場所等を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないとき又は履行が不完全であるときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者が、公園の施設、設備及び物品を汚損、若しくは棄損し又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し又は免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月23日条例第22号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

鶴沼公園使用料

施設・設備の名称

基本使用料等

加算使用料

摘要

単位

使用料

バンガロー

1棟

4,500円



カーサイト

1区画

2,000円


電源設備なし

3,000円


電源設備あり

テントサイト(設営可能な公園内緑地帯を含む)

1張(長辺5m以内)

600円


タープ、シェルターも1張とし、タープ等の内部に設営するインナーテント及びカンガルースタイルテント等は使用料を不要とする。(テントサイズにキャノピーは含まない。)

1張(長辺5m超)

1,200円


同上

足踏みボート

30分

500円

30分を超えるごとに 250円加算


エレキボート

30分

700円

30分を超えるごとに 350円加算


手こぎボート

30分

300円

30分を超えるごとに 150円加算


テニスコート

1時間

500円

1時間を超えるごとに 250円加算


テニス用具

1時間

400円

1時間を超えるごとに 200円加算

貸出セット ラケット2本・ボール2個

洗濯機


200円


全自動洗濯機

(1行程使用)

温水シャワー

10分

200円



(1) 保護者の伴わない児童・生徒による、バンガローの使用は禁止する。

(2) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

浦臼町公園条例

平成5年3月9日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年3月9日 条例第7号
平成7年3月8日 条例第4号
平成9年3月19日 条例第9号
平成13年6月20日 条例第15号
平成17年3月11日 条例第16号
平成22年3月16日 条例第12号
平成23年12月13日 条例第12号
平成27年6月23日 条例第22号
令和2年3月10日 条例第7号
令和5年3月3日 条例第5号