○浦臼町定住促進住宅取得応援条例施行規則

令和6年6月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町定住促進住宅取得応援条例(令和6年浦臼町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(商品券)

第2条 条例第6条の規則で定める商品券は、浦臼町商工会が発行する商品券とする。

(交付申請書)

第3条 条例第7条の規則で定める申請書は、浦臼町住宅取得応援助成金等交付申請書(様式第1号)とし、次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 対象住宅に居住する世帯全員の記載のある住民票の写し

(2) 建築工事請負契約書又は売買契約書の写し

(3) 対象住宅の建物の表題登記証の写し又は建物登記簿の全部事項証明書の写し

(4) 世帯全員の納税証明書(転入者は前住所地の世帯全員の納税証明書)

(5) 個人情報確認同意書(様式第2号)

(6) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(7) 共有名義者同意書(様式第4号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定通知書)

第4条 条例第8条の規則で定める通知書は、浦臼町住宅取得応援助成金等交付・不交付決定通知書(様式第5号)とし、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第5条 助成金の交付は、請求書を受領した日から起算して30日以内に受給者が指定する金融機関への振込みにより行うものとする。

2 商品券の交付は、請求書を受領した日から起算して30日以内に現品を支給することにより行うものとする。

(助成金等の請求)

第6条 条例第9条の規則で定める請求書は、浦臼町住宅取得応援助成金等交付請求書(様式第6号)とする。

(助成金等の返還)

第7条 条例第10条に規定する助成金等の返還は、浦臼町住宅取得応援助成金等返還命令書(様式第7号)により命ずる。

2 交付した商品券の返還は、交付した商品券の額に相当する額の実費を返還するものとする。

3 第1項の規定により助成金等の返還を命ずる金額は、条例第10条第1号に該当するときは全額、条例第10条第2号に該当するときは、住宅取得後の年数に応じ、次のとおりとする。

(1) 1年以内は全額

(2) 1年を超え2年以内のときは、10分の9の額

(3) 2年を超え3年以内のときは、10分の8の額

(4) 3年を超え4年以内のときは、10分の7の額

(5) 4年を超え5年以内のときは、10分の6の額

(6) 5年を超え6年以内のときは、10分の5の額

(7) 6年を超え7年以内のときは、10分の4の額

(8) 7年を超え8年以内のときは、10分の3の額

(9) 8年を超え9年以内のときは、10分の2の額

(10) 9年を超え10年未満のときは、10分の1の額

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

2 この規則は、令和10年4月30日限り、その効力を失う。

3 第7条の規定については、この規則が失効後もなお、その効力を有するものとする。

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浦臼町定住促進住宅取得応援条例施行規則

令和6年6月21日 規則第13号

(令和6年7月1日施行)