○浦臼町定住促進住宅取得応援条例

令和6年6月21日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、現に浦臼町に居住している者又は新たに町民となる者が、将来にわたり引き続き町内に生活基盤を置くための施策を実施することにより、本町への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 取得した住宅の所在地を住所地として本町の住民基本台帳に記録され、かつ、永住を前提として生活の本拠が当該記録された住所地にあることをいう。

(2) 新築 建築物の存しない土地に建築物を建築することをいう。

(3) 新築住宅 自己の居住の用に供するため、自己又は他人に建築を請け負わせて、町の区域内に新しく住宅を建てること(公共工事に伴う移転補償により新築する場合を除く。)をいう。

(4) 住宅 居室、台所、トイレ、浴室等がある延床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅(兼用住宅の場合は、居住部分が延床面積の2分の1以上で面積が50平方メートル以上であること)

(5) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。ただし、2親等内の親族が所有していたものを除く。

(6) 若者夫婦 40歳未満の夫婦をいう。

(7) 子育て世帯 申請時における当該交付対象者と同一の世帯に属する中学校課程を修了する前までの子どもを養育する世帯をいう。

(8) 転入者 町外に住民登録をしていた期間が、転入日以前に継続して1年以上あり、転入後1年未満の者をいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は第1条の目的を達するため、次に掲げる助成金を交付する。

(1) 新築住宅取得応援助成金

(2) 中古住宅取得応援助成金

(交付対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるいずれも該当する者とする。

(1) 住宅を新築又は購入し、住宅請負契約又は売買契約を締結した者

(2) 令和10年4月30日までに交付決定を受けた者

(3) 本町に10年以上定住することを誓約する者

(4) 申請者及び同居世帯員が、本町に住民登録を行うこと。

(5) 世帯全員の市町村民税等の滞納がないこと。

(6) 浦臼町暴力団排除条例(平成24年浦臼町条例第23号)に規定する暴力団員などでないこと。

(7) 過去にこの条例に基づく助成金の交付を受けていないこと。

(8) 2世帯以上が入居する住宅の場合、入居する世帯数にかかわらず1世帯とみなす。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、中古住宅及び当該土地の購入費の合計額が助成額に満たない場合については、消費税を除く購入額の合計額を助成金の額とする。

(1) 新築又は建築された新築住宅を購入し入居した交付対象者 150万円

(2) 中古住宅を購入し入居した交付対象者 50万円

2 前項の他に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をそれぞれ加算する。

(1) 若者夫婦又は子育て世帯 25万円

(2) 前項第1号に該当する転入者 100万円

(3) 前項第2号に該当する転入者 50万円

(商品券の交付)

第6条 交付対象者のうち、若者夫婦又は子育て世帯に該当する者については、助成金に加えて25万円相当の規則で定める商品券を交付する。

(助成金等の申請及び時期)

第7条 助成金及び商品券(以下「助成金等」という。)の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書により、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の時期は、新築住宅取得応援助成金にあっては表題登記後3月以内、中古住宅取得応援助成金にあっては中古住宅への転入後又は転居後3月以内とする。ただし、賃貸により既に居住している中古住宅については、所有権移転登記後3月以内とする。

(助成金等の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、助成金等の交付の可否を決定したときは、規則で定める通知書により通知するものとする。

(助成金等の請求及び交付)

第9条 前条の規定による助成金等の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、規則で定める請求書を町長に提出するものとする。

(助成金等の返還)

第10条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者に対し、既に交付した助成金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、当該助成金等の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 受給者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(2) 住居に入居した日から10年を満たす以前に転居し、又は住宅の所有権移転若しくは賃貸等を行ったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

2 この条例は、令和10年4月30日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に第8条の規定による交付決定を受けた者に対する助成金等の交付については、なお従前の例による。

3 第10条の規定については、この条例が失効後もなお、その効力を有するものとする。

浦臼町定住促進住宅取得応援条例

令和6年6月21日 条例第17号

(令和6年7月1日施行)