○浦臼町住宅リフォーム等補助金交付要綱
平成25年4月24日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅のリフォーム及び老朽住宅の除却工事に係る費用の一部を補助することにより、住環境の向上、空き家の再活用、町内経済の活性化並びに町民の安全と安心の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 自らが所有し、居住の用に供する家屋又は家屋の一部をいう。
(2) 空き家 町内にある一定期間、人が居住していない住宅及び附属建物、倉庫等をいう。
(3) 老朽住宅 町内にある住宅として昭和56年5月31日以前に着工されたものをいう。
(4) リフォーム 建築後10年を経過した建築物に係る、次に掲げる工事の総称をいう。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給対象となるもの及び浦臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例(平成26年浦臼町条例第1号)の補助対象となるものを除く。
ア 増築工事 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事
ウ 改修工事 次に掲げる工事をいう。ただし、内装仕上げ材(フローリング、クッションフロアー、畳、クロス、石膏ボード、化粧合板等)のみを取り替える工事及び設備機器(給湯器、暖房機、洗面台、空調システム、後付けの照明器具等)の設置のみの工事を除く。
(ア) 基礎、土台、梁又は柱の改修工事
(イ) 筋かい、火打ち等による構造補強工事
(ウ) 外壁、屋根等の改修工事又は塗装工事
(エ) 台所、浴室又は便所等を改修する工事
(オ) 断熱工事、気密工事、換気工事又は遮音工事
(カ) 給排水菅の劣化改修工事
(キ) スロープ又は手すりの設置その他バリアフリー化工事
(ク) 風除室又はひさしを設置する工事
(ケ) その他町長が必要と認める工事
エ 耐震改修工事 戸建て住宅のうち昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法又は伝統工法による木造建築物で、耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断され、改修することで建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号の耐震関係規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合させる工事
(5) 除却工事 空き家又は老朽住宅を取り壊し、廃棄する工事等をいう。ただし、所有者が建替えをするために除却するものを除く。
(6) 住宅用太陽光発電システム設置工事 住宅の屋根等への設置に適した太陽光による発電設備であって、発電した余剰電力を電力会社に販売することができる機能を備えた次の設備を設置する工事をいう。
ア 太陽電池モジュール
イ 架台
ウ 接続箱
エ インバータ及び保護装置
オ 直流側開閉器
カ 交流側開閉器
キ 発生電力量計
ク 余剰電力販売用電力量計
ケ その他対象システム
(7) 町内業者 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。
(補助対象となる住宅等)
第3条 補助の対象となる住宅、空き家及び老朽住宅(以下「補助対象住宅等」という。)は、次の各号に該当するものとする。ただし、同一の住宅が補助の対象となるのは、1回限りとする。
(2) 固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。ただし、除却工事を行う場合であって、倒壊している建築物については、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同一の者が補助金の交付を受けることができるのは、1回限りとする。
(1) 補助対象住宅等の所有者であって、町内に居住している者、若しくは新築工事又はリフォーム後、直ちに町内に居住する者であること。ただし、除却工事にあっては、補助対象住宅等の所有者又は相続人であること。
(2) 町税、水道料金、下水道料金等を滞納していないこと。
(3) 前年の世帯総所得が550万円以下であること。
(補助金の額)
第5条 補助金は、補助対象工事の費用の総額が50万円以上(消費税を除く。以下同じ。)のものに対して交付するものとし、補助金の額は、当該補助対象工事に要する費用(消費税を除く。)の30%に相当する額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が30万円を超える場合は、30万円とする。
2 併用住宅の場合であって、居住に供する部分とそれ以外の部分を合わせて補助対象工事を行う場合の補助金は、当該居住部分の床面積(当該補助対象工事に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該居住に供する部分の床面積と当該居住以外の部分の床面積(当該補助対象工事に係る床面積に限る。)との合計で除して得た割合に、補助対象工事の費用を乗じて得た額の30%に相当する額とする。この場合において、第1項のただし書の規定を準用する。ただし、除却工事を除く。
3 補助対象工事の費用に対し、国又は北海道等から移転若しくは建替えその他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除して、補助金の額を算出する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に町長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 工事図面等工事箇所がわかるもの
(3) 工事請負契約書
(4) 工事を行う部分の現況写真又は除却工事にあっては、住宅の外観写真
(5) 登記事項証明書又は固定資産課税台帳記載事項の証明書
(6) 所得状況及び町税の納付状況を証する書類又は当該調査同意書
(7) 相続人であることが確認できるもの(除却工事で所有者が死亡している場合)
(8) 承諾書(相続人が複数の場合又は区分所有者がいる場合)
(9) 耐震診断結果書の写し(耐震改修工事の場合)
(10) その他町長が必要と認める書類
(中止の届出)
第9条 交付決定者が補助対象工事を中止しようとするときは、工事中止届(別記第7号様式)により、町長に届け出なければならない。
(完了届等)
第10条 交付決定を受けた者が補助対象工事を完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象工事の状況が確認できる写真(着工前、工事中及び完了後)
(2) 補助対象工事に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出を受けた日から14日以内に補助金の交付に適合するものであるかどうか検査するものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 工事が申請年度内に完了しないとき。
(その他)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日要綱第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月29日要綱第6号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 改正前の浦臼町住宅リフォーム等補助金交付要綱に基づいて行っている申請その他の手続きは、改正後の浦臼町住宅リフォーム等補助金交付要綱に基づいて行われた申請その他の手続きとみなし、改正後の浦臼町住宅リフォーム等補助金交付要綱第11条に基づき補助金の額の通知等をするものとする。
附則(平成29年3月22日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
附則(令和4年11月4日要綱第21号)
この要綱は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年4月27日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。









