○浦臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例

平成26年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するために交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水の汚水を併せて浄化処理するものをいう。

(2) 設置費 合併処理浄化槽本体の設置工事に必要な経費として、町長が認めたものをいう。

(3) 補助対象地域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業認可を受けた処理区域及び事業認可予定の処理区域を除く町の区域をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 町は、補助対象地域内において、合併処理浄化槽を設置しようとする次に掲げる要件をすべて満たす者に対して、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(1) 自らが居住し、又は居住しようとする住宅に設置する者

(2) 借地、借家等に居住している者が設置をする場合は、当該土地、又は建物の所有者の承諾を得ていること。

(3) 町税等を滞納していない者

(4) 町長が定めた日までに設置申込みを行い決定した者

(補助対象の合併処理浄化槽)

第4条 補助金の交付対象となる合併処理浄化槽は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理するものであって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上の機能及び放流水のBOD20ミリグラムパーリットル(日間平均値)以下の機能を有するものであること。

(2) 上水道その他設備により、排水及び放流するために必要かつ十分な水量を確保できる場所に設置するものであること。

(3) 処理対象人員が10人以下の規模のものであること。

(4) 法第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者により施工するものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置費以内とし、人槽区分に応じ、別表に定める額を限度とする。

(補助金の額の計算)

第6条 町長は補助金の交付の決定をする場合又は補助金の額を確定する場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該補助金の交付の決定を受けた合併処理浄化槽の設置(以下「補助事業」という。)について、その内容を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認の可否を決定し、当該申請をした設置者に通知するものとする。

(完了の報告)

第10条 設置者は、補助事業が完了した後1ヶ月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、完了検査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該設置者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に、設置者の請求により交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、設置者が虚偽の申請その他不正の行為により、補助金の交付の決定、又は補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

(損害の賠償)

第14条 前条の規定により補助金の交付の決定の取消し、又は補助金の返還を行った場合において、設置者に損害を及ぼすことがあっても、町長は、その損害の責めを負わない。

(維持管理の義務)

第15条 設置者は、法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)を受けなければならない。

2 設置者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合は、速やかに改善措置をとらなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽区分

補助金の限度額

5人槽

585,000円

7人槽

705,000円

10人槽

945,000円

浦臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例

平成26年3月20日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)