○建設工事共同企業体運用基準
平成4年9月2日
要綱第9号
第1 総則
1 趣旨
浦臼町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 定義
(1) この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体(以下「特別共同企業体」という。)をいう。
(2) この基準において「経常建設共同企業体」とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体(以下「一般共同企業体」という。)をいう。
3 資格審査
共同企業体の申請に係る資格審査は、競争入札参加資格審査会において行い、適格なものを有資格者として認定する。
4 施工方式
共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ分担施工方式(乙型)によることができるものとする。
(個別基準)
第2 特別共同企業体
1 性格
特別共同企業体は、大規模かつ技術的難度の高い工事に際して、技術力を結集することにより円滑かつ確実な施工を図ることを目的として結成するものとする。
2 対象工事
特別共同企業体により施工する工事は次の各号に掲げる工事の種別に応じ、当該各号に定めた設計金額以上のものとする。ただし、本工事発注期間内に生ずる附帯工事類については、この限りでない。
(1) 土木工事 1億2千万円以上
(2) 建築工事 1億4千万円以上
(3) 鋼橋上部工事 7千万円以上
(4) その他の工事 3千万円以上
(5) 前各号に掲げるもののほか、設計金額が各号の最低金額の概ね2分の1以上の工事で、特殊な技術を要する等、技術的難度が高く、共同請負により施工させることが特に必要と認められるときは、特別共同企業体に施工させることができる。
3 構成員数
構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、特に大規模工事で、多数の工種にわたる等により、技術力を結集する必要がある場合に限り5社までとすることができるものとする。
4 構成員の組合せ
構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者のうち最上位等級に格付されているものの組合せ又は構成員のいずれかが最上位等級であって、他の構成員が第2順位等級に格付されているものの組合せであること。
この場合、第2順位等級の数は、総構成員数の2分の1を上回らないものとする。
5 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対する工事の種別について、浦臼町指名競争入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として実績があり、かつ発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。
(4) 発注工事に対応する許可業種に係る管理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
6 結成方法
特別共同企業体の結成方法は、自主結成を基本とする。予備指名を行う場合には、予備指名を受けたものが共同企業体の結成を辞退することも認め、不利益な取扱を行わないものとする。
7 出資比率
各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(3) 4社の場合 15パーセント以上
(4) 5社の場合 10パーセント以上
8 代表者の選定等
代表者は等級の異なる者の間では、上位の等級であるものとする。また、代表者の出比率は構成員中最大であるものとする。
9 存続期間
(1) 発注工事の契約の相手方となった特別共同企業体の存続期間は、工事の請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合はその期間満了後検査に合格したときまでとする。
(2) 発注工事の契約の相手方とならなかった特別共同企業体は、当該工事に係る請負契約が結成されたときまでとする。
第3 一般共同企業体
1 性格
一般共同企業体は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力、施工力を強化することを目的として結成するものとする。
2 対象工事
特別共同企業体により施工する工事以外の工事を対象とし、原則として当該一般共同企業体の工事種別の格付等級に対応する契約予定価格以上の規模とする。
3 構成員数
構成員の数は、2社又は3社とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同施工に支障がないと認められる場合には5社までとすることができるものとする。
4 構成員の組合せ
構成員の組合せは、発注工事に対応する工事の種類の有資格者で、同一等級に格付されているものの組合せ又は、直近等級に格付されているものの組合せであること。ただし、土木工事・建築工事において下位の等級に格付されているものに十分な施工能力があると認められる場合には、直近2等級までの組合せとすることができるものとする。
5 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 発注工事に対応する工事の種別について、浦臼町指名競争入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。相当の施行実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(3) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、かつ発注工事規模と同程度の工事を施工した経験を有していること。
なお、元請としての実績がない構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合は、下請として発注工事の工事を施工した実績があること。
(4) 構成員のいずれかが許可業種に係る管理技術者又は、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。この場合、他の構成員は兼任とすることができるものとする。ただし、当該工事の請負金額が4,500万円(建築工事の場合は9,000万円)未満であり、構成員のいずれかが国家資格を有する主任技術者を専任で配置することが過度な負担を課することと認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者を工事現場に専任で配置することができるものとする。
6 結成方法
一般共同企業体の結成方法は、競争入札参加を希望する企業の任意の組合せにより結成するものとする。ただし、事業協同組合等の組合とその組合員の組合せによる一般共同企業体を結成することはできない。
7 出資比率
各構成員の出資比率の限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(3) 4社の場合 15パーセント以上
(4) 5社の場合 10パーセント以上
8 代表者の選定等
代表者の選定及びその出資比率は、構成員の協議により定めるものとする。
9 登録
(1) 一の企業が一般共同企業体を結成して競争入札参加資格申請書を提出できる回数は、一企業ごとに原則として3回までとする。
(2) 一般共同企業体の登録時期は、競争入札参加資格関係事務処理要綱第3条による。
第4 雑則
この運用基準の適正な施行を図るために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この基準は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。