○競争入札参加資格関係事務処理要綱
平成4年4月8日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令規則等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長が、浦臼町契約規則(以下「規則」という。)第3条、第16条の規定により定める資格は別記第1の競争入札参加資格基準によるものとする。ただし、この基準によりがたい場合で町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 入札参加資格審査申請書は、町長が定める期間内に町長が必要とする書類を添付して提出しなければならない。ただし、提出期限については町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づき設立された協業組合及び共同請負業者の申請は前項によるほか、設立又は結成されたときとする。
(資格者名簿)
第4条 町長は、規則第3条第2項、第16条の規定に基づき前条の審査の結果により、その資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。ただし、第3条第2項ただし書及び第3項の場合において、指名願を提出した者については、別に資格者名簿を作成し、当該資格者名簿に追加登載するものとする。
2 資格者名簿に登録された者の有効期間は4月1日から翌々年の3月31日までとする。
3 資格者名簿に登録されている者に対し、入札・契約適正化の基本となるべき内容に関する情報は公表する。
(資格の取消し)
第5条 町長は、資格者名簿に登録された者の有効期間内に次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格を取り消すものとする。
(1) 地方自治法施行令(以下「政令」という。)第167条の4第1項又は第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(2) 営業に関し、法令等の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(3) 第2条の定める資格要件を欠くこととなったとき。
(資格の再審査)
第6条 町長は、資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の申請に基づき、再審査のうえ当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても、同様とする。
(1) 資格者の名称に変更があったとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その組織の変更のあったとき。
(3) 資格者が、協業組合又は共同請負業者の場合において、その構成員(協業組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更があったとき。
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
(競争入札参加の排除)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する者については、競争入札に参加させることができない。
(1) 政令第167条の4第1項に該当する者
(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当する者
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し平成4年4月1日から適用する。
2 建設工事請負業者資格審査会及び指名競争入札参加指名基準(昭和55年訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成15年6月20日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月4日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月11日から適用する。
附則(平成27年3月25日要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1 競争入札参加資格基準
(契約の種類による資格要件)
第1条 工事の請負契約(塗装、道路標識設置、機械器具設置及び造園に係る契約を含む。以下同じ。)について競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可を受けた建設業者であること。
(2) 工事請負入札参加資格申請書の提出した年の1月1日(以下「基準日」という。)現在において引き続き2年以上その事業を営んでいる者
2 物件の製造及び物品の購入の請負契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(2) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。
3 建築物の設計に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 建築士法による一級建築士事務所又は二級建築士事務所についての登録を受けたものであること。ただし、建築設備のみの設計を業とする場合はこの限りでない。
(2) 基準日現在において、引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(3) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。
4 土木施設物の設計、地質調査又は技術資料作成に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 基準日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(2) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。
5 測量に係る契約についての競争入札参加資格者は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 測量法による登録を受けたものであること。
(2) 基準日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(3) 資本金が30万円以上又は従業員が3人以上であること。
(級別の基準)
第2条 格付は、建設工事を請け負うことを希望する請負業者につき、土木工事、建築工事、電気工事、管工事を3等級に分けて行う。
2 前項の格付は、等級別にその基準数値を定め、請負業者についての客観的要素及び主観的要素に基づいて算出した総合数値を基準数値に対応させて行う。
3 客観的要素は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 工事の種類別年間平均完成工事高
(2) 自己資本金額
(3) 業務に従事する技術職員の数及び技術職員以外の職員の数
(4) 流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したもの。)
(5) 自己資本固定比率(自己資本額を固定資産の額で得た数値を百分比で表したもの。)
(6) 総資本純利益率(純利益の合計額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したもの。)
(7) 営業年数
4 主観的要素の数値は、客観的要素の数値の2割以内とする。
別記第2 競争入札参加排除基準
(競争入札に参加させない期間の基準)
第1条 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 | 2年 |
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 | 1年6か月以上2年以内 |
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 | 1年以上2年以内 |
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 | 1年6か月以上2年以内 |
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 | 1年以上2年以内 |
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 | 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間 |
(競争入札に参加させない場合の例示)
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指名されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ又は数量を偽った場合
オ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計若しくは威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において、公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において、不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、また契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合
イ 業者の責めに帰するべき事由により契約を解除された場合
ウ 保証人が当該契約を履行した場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(基準適用の原則)
第3条 資格者又はその代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人が、第1条各号のうち、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、競争入札参加者指名関係事務処理要綱第5条の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同請負業者の場合であって、当該共同請負業者が政令第167条の4第2項各号の一に該当した場合は、当該共同請負業者及び当該共同体の構成委員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、当該共同請負業者の構成員が分担することとしている場合にあっては、当該共同請負業者及び当該共同請負業者の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。
4 資格者が協業組合の場合であって、当該協業組合が町と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請(可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合も含む。)をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協業組合及び下請負をしている当該協業組合の組合員について政令第167条の4第2項の規定を適用する者とする。ただし、可分のものにつき二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協業組合及び当該下請負をしているもののうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。