○浦臼町建設機械使用条例施行規則

昭和45年12月21日

規則第16号

第1条 建設機械の管理使用については、浦臼町建設機械使用条例(昭和37年浦臼町条例第20号)及びその他特別の定めがある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

第2条 条例第3条に基づく建設機械の使用申請は別紙第1号様式による。

2 町長が必要と認めた場合はその都度別に指示する調書を添付させるものとする。

3 前2項の申請事項を変更しようとする時は直ちに変更申請をしなければならない。

第3条 建設機械使用料の端数計算は次の算定によらなければならない。

(1) 1時間未満の端数時間割は15分ごとに4捨5入とし、料金を4分の割にて算定する。

(2) 移動料は1kmに満たない場合1kmとし、これを超える場合は500mごとに2分の1加算し、500mに満たない場合は切捨てる。

第4条 条例第4条第2項の規定により使用料金の減免を願出しようとする者は別紙第2号様式による申請書を提出してその承認を受けなければならない。

第5条 建設機械の使用管理については、別紙第3号様式による使用台帳を備え付けるものとする。

第6条 前各条のほか細目は町の関係条例及び規則等を準用する。

この規則は公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町建設機械使用条例施行規則

昭和45年12月21日 規則第16号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和45年12月21日 規則第16号
平成23年12月13日 規則第9号