○浦臼町建設機械使用条例
昭和37年12月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町が所有する建設機械の管理及び使用について規定する事を目的とする。
(設置及び管理)
第2条 本町に建設機械を設置し、町長がこれを管理する。
(使用の申込及び承認)
第3条 建設機械を使用しようとする者は、その使用しようとする月の前月20日までに町長に申請し承認を受けなければならない。ただし、町長が管理及運営上必要と認めた時は、その使用を承認せず又はその使用について条件を付する事ができる。
2 急施を要する場合、その他町長が必要と認めた時は前項の規定にかかわらずその使用を承認する事ができる。
(使用料の額)
第4条 建設機械の使用料は別表のとおりとする。
2 町長が特別の事情があると認めた時は、使用料を減免する事ができる。
(使用料の納入及び徴収)
第5条 前条の使用料は、使用後7日以内に町長の発する納額告知書により納入しなければならない。ただし、町が公共事業に使用した場合における使用料の納期はこの限りではない。
2 使用料徴収については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和61年条例第6号)を準用する。
(使用の変更、停止又は取消し)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する時はその使用条件を変更し又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消す事ができる。
(1) 承認の条件に違反した時
(2) この条例及びこれに基づく諸規定に違反した時
(3) 町長が管理及び運営上特に必要があると認めた時
(実施細目)
第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和37年12月25日から施行する。
附則(昭和38年5月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第24号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
建設機械使用料額
機械の名称 | 区分 | 使用料 | 備考 |
ダンプトラック | 10t | 実働1時間につき 6,590円 | |
装輪ドーザ | 13t | 6,920円 | |
モーターグレーダー | 3.1m | 6,090円 | |
3.7m | 6,640円 | ||
ロータリー除雪車 | 130PS | 11,860円 |
(1) 装輪ドーザにロータリー装置(120PS)を装着した場合は実働1時間につき6,560円を追加する。
(2) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。