○浦臼町ジビエ処理加工センター設置及び管理条例施行規則
令和元年8月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町ジビエ処理加工センター設置及び管理条例(令和元年浦臼条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、浦臼町ジビエ処理加工センター(以下「ジビエセンター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休日及び開場時間)
第2条 食肉加工施設の休日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(1) 休日
ア 毎週の水曜日 ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日に当たるときは、その翌日
イ 12月31日から翌年の1月3日までの日
ウ その他町長が認める日
(2) 開場時間
ア 6月1日から9月30日までの間 午前5時から午後7時
イ 10月1日から5月31日までの間 午前7時から午後6時
2 減量化施設の休日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(1) 休日
ア 毎週の水曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日までの日
ウ その他町長が認める日
(2) 開場時間
午前9時から午後5時
(野生鳥獣の種類)
第3条 条例第5条第1項第1号において規則で定める野生鳥獣は浦臼町鳥獣捕獲許可取扱要領別表「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等に係る審査基準付表」に掲げるもの、エゾシカ、ヒグマ及び鳥類全種とする。
(使用申請及び使用許可)
第4条 条例第10条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、年度ごとに浦臼町ジビエ処理加工センター(減量化施設)使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、緊急を要する場合又は特に必要と認めた場合において、使用内容等を確認し、支障がないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、使用を許可することができる。
(使用届出)
第5条 条例第10条第1項の許可を受けた者が、条例第9条第1項の規定により搬入する際は、次を職員に提出しなければならない。
(1) 条例第9条第1項第1号又は第3号の規定により野生鳥獣の死体等又は野生鳥獣の事故死体等を搬入する場合は、浦臼町ジビエ処理加工センター(減量化施設)使用届出書(様式第3号)。
(2) 条例第9条第1項第2号の規定により食肉加工施設の残さを搬入する場合は、浦臼町ジビエ処理加工センター(減量化施設)使用届出書(様式第4号)。
(減量化施設の使用)
第6条 条例第9条第1項の規定により野生鳥獣の死体等、食肉加工施設の残さ又は野生鳥獣の事故死体等を減量化施設に搬入する者は、使用許可証を減量化施設管理人に提示するとともに、減量化施設管理人の指示を受けなければならない。
(処理手数料)
第7条 条例第9条第1項第1号及び第3号の規定による野生鳥獣の死体等の処理手数料は無料とする。
2 条例第9条第1項第2号の規定により食肉加工施設の残さを搬入する使用者は、別表に定める処理手数料を納付しなければならない。
3 町長は、前項に規定する処理手数料の全額又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ジビエセンターの管理運営に関し、必要な事項について、町長は別に定めることができる。
附則
この規則は、令和元年8月21日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条第2項関係)
処理手数料 | 備考 |
130円/10kg | 重量は搬入した残さの重量とする |



