○浦臼町ジビエ処理加工センター設置及び管理条例

令和元年8月21日

条例第7号

(設置)

第1条 浦臼町の基幹産業である農業等に対する被害を低減するために野生鳥獣の捕獲を促進するとともに、捕獲した野生鳥獣を地域資源として有効活用することにより地域活性化の推進を図るため、浦臼町ジビエ処理加工センター(以下「ジビエセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ジビエセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町ジビエ処理加工センター

(2) 位置 浦臼町字於札内330番地の13

(施設)

第3条 ジビエセンターの施設は次のとおりとする。

(1) 食肉加工施設

(2) 減量化施設

(管理)

第4条 食肉加工施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 減量化施設の管理は、浦臼町が行う。

(業務)

第5条 食肉加工施設は次に掲げる業務を行う。

(1) 規則で定める野生鳥獣(以下、「野生鳥獣」という。)の捕獲個体の受入れ及び買取り

(2) 前号で受け入れた捕獲個体の食肉加工

(3) 指定管理者が購入した野生鳥獣の枝肉の食肉加工

(4) その他食肉加工施設の設置目的を達成するために必要な業務

2 減量化施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 野生鳥獣の死体又はその一部の減量化処理業務

(2) その他減量化施設の設置目的を達成するために必要な業務

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 食肉加工施設の維持管理に関する業務

(2) 野生鳥獣の捕獲個体の受入れ及び購入に関する業務

(3) 前号で受入れ等した捕獲個体の食肉加工及び販売に関する業務

(4) その他食肉加工施設の設置目的を達成するために必要な業務

(指定管理者指定の期間)

第7条 指定管理者が食肉加工施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して10年間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(管理委託)

第8条 町長は、減量化施設の維持管理について、必要があると認めたときは、維持管理の一部、又は全部を委託することができる。

(搬入物等)

第9条 減量化施設に搬入できるものは、次のとおりとする。

(1) 一般社団法人北海道猟友会美唄支部浦臼部会員及び浦臼町民による捕獲により発生した野生鳥獣の死体及びその一部(以下「野生鳥獣の死体等」という。)

(2) 食肉加工施設から発生した野生鳥獣の残さ(以下、「食肉加工施設の残さ」という。)

(3) 浦臼町内の農業用用排水路における事故死により発生した野生鳥獣の死体等(以下「野生鳥獣の事故死体等」という。)

2 減量化施設に前項第1号の野生鳥獣の死体等及び前項第3号の野生鳥獣の事故死体等を搬入するときは、個体数及びその個体に異常が認められないかについて職員の確認を受けなければならない。

(使用の許可)

第10条 前条第1項の規定により減量化施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。

(使用制限等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減量化施設への野生鳥獣の死体等及び野生鳥獣の事故死体等の搬入を制限し、又は搬入させないことができる。

(1) 搬入しようとする野生鳥獣の死体等及び野生鳥獣の事故死体等に極度の削痩や疾病の兆候などの異常が認められるとき。

(2) 減量化施設において、使用者が職員の指示に従わないとき。

(3) 減量化施設の維持管理上支障があると認められるとき。

(関係機関への連絡)

第12条 町長は、搬入しようとする野生鳥獣の死体等に、明らかに疾病の兆候が認められるときは、関係機関に情報提供するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和元年8月21日から施行する。

(令和元年12月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町ジビエ処理加工センター設置及び管理条例

令和元年8月21日 条例第7号

(令和元年12月10日施行)