○浦臼町田園空間博物館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月21日
規則第42号
浦臼町田園空間博物館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年浦臼町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町田園空間博物館の設置及び管理に関する条例(平成17年浦臼町条例第34号。以下「条例」という。)に基づき設置された浦臼町田園空間博物館(以下「博物館」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 博物館は、浦臼町の農業・農村がおりなす豊かな自然や文化を田園空間として保全し、その地域の特有の歴史や文化を活かし農村景観の資料を収集、保管、展示して、農村文化の伝承に資するものとする。
(使用料)
第3条 町長は、条例第8条第1項に規定する使用料のうち、入館料の徴収については平成30年3月31日までの間、猶予する。
3 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。
(開館の期間)
第4条 博物館の開館の期間は、次のとおりとする。
(1) 歴史的農機具展示施設 毎年5月1日から9月30日までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。
(2) 石造り倉庫 毎年4月15日から10月31日までとする。
2 町長が特に必要と認めたとき及び指定管理者が町長の承認を得たときは、臨時に開館することができる。
(開館時間)
第5条 博物館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたとき及び指定管理者が町長の承認を得たときは、時間を変更することができる。
(資料の貸出し)
第6条 博物館の資料は、当該資料を調査、又は研究のために利用する者に対して、貸出しすることができる。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備又は博物館の資料を汚染し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと
(2) 他の入館者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしないこと
(3) その他関係職員等の指示に従うこと
(損害の届出等)
第8条 博物館の使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を当該係員に届出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

