○浦臼町田園空間博物館の設置及び管理に関する条例
平成17年12月15日
条例第34号
浦臼町田園空間博物館の設置及び管理に関する条例(平成16年浦臼町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 浦臼町の開拓の歴史に対する認識を深め、郷土の発展に貢献された先人の偉業と足跡を偲び、郷土文化の遺産と地域の歴史的資料を保存し、優れた伝統の継承と町民の教育及び文化の発展を図るために、浦臼町田園空間博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 歴史的農機具展示施設
位置 浦臼町字キナウスナイ186番地の26
(2) 名称 石造り倉庫
位置 浦臼町字於札内381番地の10
(管理)
第3条 博物館の管理は、次のとおり区分して管理するものとする。
(1) 前条第1項第1号の博物館は、農政主管課が管理する。
(2) 前条第1項第2号の博物館は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(事業)
第4条 博物館は次に掲げる事業を行う。
(1) 開拓、その他の歴史に関する資料を収集し、保管及び展示すること。
(2) 博物館の資料を通し学習情報の提供に関すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業
(管理の委託)
第5条 町長は、第2条第1項第1号の博物館について、設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の一部を他に委託することができる。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が第2条第1項第2号の施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。
(使用の制限)
第7条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の使用を中止させることができる。
(1) 博物館を使用しようとし、又は使用した者(以下「使用者」という。)がこの条例に基づく規定若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災等その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(3) 公益上の必要があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、博物館の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により博物館の使用を中止させた場合において、使用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその損害の責めを負わないものとする。
2 町長は、第2条第1項第2号の施設については、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、指定管理者が直接利活用する場合のほか、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
2 指定管理者は、使用料の額、納入方法及び前条第3項に規定する減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。
(損害賠償)
第10条 入館者が故意又は過失により、建物、附属設備又は展示資料を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
(単位:円)
名称 | 区分 | 料金 |
歴史的農機具展示施設 | 入館料(1人につき) | 100 |
備考
1 施設の利用の期間及び料金の徴収の時期は、別に規則で定める。
2 中学生以下は上表の料金欄の2分の1の金額とし、幼児は無料とする。
3 上記料金に係る消費税は、内税とする。
別表2(第8条関係)
(単位:円)
名称 | 区分 | 料金 |
石造り倉庫 | 入館料(1人につき) | 100 |
施設(倉庫)使用料 | 1,700 |
備考
1 施設の利用の期間は、別に規則で定める。
2 中学生以下は上表の料金欄の2分の1の金額とし、幼児は無料とする。
3 施設(倉庫)の使用料は、個人或いは団体等における1回当たりの使用料とする。
4 上記料金に係る消費税は、内税とする。