○浦臼町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成24年8月2日
規則第15号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく浦臼町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき浦臼町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(隊員)
第2条 実施隊は、次に掲げる者の中から町長が任命した隊員により組織する。
(1) 町職員のうち、町長が指名する者(以下「職員隊員」という。)
(2) 町職員で猟友会美唄支部浦臼部会(以下「猟友会」という。)に所属し、狩猟登録を行っている者で、町長が必要と認める者(以下「常勤隊員」という。)
(3) 猟友会に所属し、過去3年間連続して狩猟者登録を行っている者で捕獲を適正かつ効率的に行うことができる者として、猟友会美唄支部浦臼部会長が推薦した者
(4) 町内に住所を有する者で、その他町長が必要と認める者。
(隊長)
第3条 実施隊の隊長は、町産業課長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、職員隊員にあっては職務の異動等による場合、常勤隊員又は非常勤隊員で猟友会の会員でなくなった場合、又は本人から辞任の申出があった場合はこの限りでない。
2 隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 職員隊員以外の隊員が出動した時は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)に規定するところにより報酬を支給することができる。
(対象とする鳥獣の種類)
第6条 対象とする鳥獣の種類は、ニホンジカ(エゾシカ)、ヒグマ、キツネ、アライグマ類、ミンク、サギ、カラス類及びハト類その他特に状況により有害性が高いと認められる鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)とする。
(職務)
第7条 実施隊員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 対象鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。
(3) 対象鳥獣被害の防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) その他防止計画の遂行に必要と認められる職務
(5) 職員隊員は、常勤隊員並びに非常勤隊員業務の補助を実施するものとする。
(職務の遂行)
第8条 隊員は、隊長の指揮監督のもと職務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、職務遂行がより効果的となるよう努めるものとする。
2 対象鳥獣の捕獲に際し、常勤隊員が銃器を使用して捕獲を実施する場合において、その活動が勤務時間内であるときは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年浦臼町条例第13号)に定める義務の免除(以下「専念義務免除」という。)として取り扱うものとする。
3 浦臼町有害鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)等から急な捕獲要請があり、銃器の使用が必要なときは、非常勤隊員に出動を要請するものとするが、出動が不可能なときは常勤隊員が出動するものとし、捕獲等の活動時間については、勤務時間内においては専念義務免除として取り扱うものとする。
(捕獲した鳥獣の処理)
第9条 実施隊業務で捕獲した鳥獣については、可能な限り有効な利用の試み等を行い、不可能な場合は、埋設又は焼却施設への搬入等、適切な処理を行うものとする。
(災害補償)
第10条 非常勤隊員の公務上の災害に対する補償(当該隊員が加入する保険、共済等によって補償が行われない部分に限る。)については、町村非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定を適用する。
(守秘義務)
第11条 隊員は、職務上知り得た秘密も漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第12条 実施隊の事務局は、町産業課に置く。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、実施隊の組織運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。