○浦臼町公共放牧地設置及び管理条例施行規則
平成13年3月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町公共放牧地設置及び管理条例(平成13年浦臼町条例第6号)の規定に基づき、浦臼町公共放牧地(以下「放牧地」という。)の管理等について定めることを目的とする。
(施設の種類及び規模等)
第2条 放牧地の施設の種類及び規模等は、次のとおりとする。
(1) 放牧地 造成草地:25.28ha
(2) 道路 幅員:4m、延長:839.6m
(3) 雑用水
給水施設:1式・貯水施設:1式
配水施設:1式・浄水場設備:1式
(4) 隔障物 有刺鉄線:4段・有刺鉄線:3段・遮断柵、延長:10,287m
(5) 導入電気 3相200V:1式・単相100V:1式
(6) 家畜保護
看視舎:29.1m2、避難舎:63.2m2
追い込み柵:6カ所、基地内追い込み柵:1カ所
(放牧の期間及び方法等)
第3条 放牧地における放牧の期間は、毎年5月15日から10月30日までとする。ただし、町長は、放牧地の草生状況により、当該期間を伸縮することができる。
2 放牧地における放牧は、原則として昼夜放牧とし、町長が策定した放牧計画に基づき、各牧区の輪換放牧により行う。
3 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草の喰込量の基準をおおむね45kgとし、各牧区の草生状況を考慮して定める。
(管理)
第4条 町長は、放牧地の適正な管理のため、次のことを行う。
(1) 草生の維持管理
① 追肥
② 追播
③ 掃除刈り
(2) 放牧地の保守・保全
① 施設・設備の点検・整備
(3) 放牧地及び放牧家畜の衛生・安全確保
① 有毒草の除去
② 排糞の撒布
③ 放牧家畜の健康状況の看視
④ 虫害及び熊の害を防ぐための必要な措置
(4) その他、町長が特に必要と認めた事項
(伝染病発生時の措置)
第5条 町長は、放牧地において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとらなければならない。
(看視人)
第6条 町長は、放牧地の維持及び管理を行うため、放牧期間中看視人を置くことができる。
2 看視人は、第5条の業務のうち、町長から指示のあった業務を行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。