○浦臼町公共放牧地設置及び管理条例施行規則

平成13年3月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町公共放牧地設置及び管理条例(平成13年浦臼町条例第6号)の規定に基づき、浦臼町公共放牧地(以下「放牧地」という。)の管理等について定めることを目的とする。

(施設の種類及び規模等)

第2条 放牧地の施設の種類及び規模等は、次のとおりとする。

(1) 放牧地 造成草地:25.28ha

(2) 道路 幅員:4m、延長:839.6m

(3) 雑用水

給水施設:1式・貯水施設:1式

配水施設:1式・浄水場設備:1式

(4) 隔障物 有刺鉄線:4段・有刺鉄線:3段・遮断柵、延長:10,287m

(5) 導入電気 3相200V:1式・単相100V:1式

(6) 家畜保護

看視舎:29.1m2、避難舎:63.2m2

追い込み柵:6カ所、基地内追い込み柵:1カ所

(放牧の期間及び方法等)

第3条 放牧地における放牧の期間は、毎年5月15日から10月30日までとする。ただし、町長は、放牧地の草生状況により、当該期間を伸縮することができる。

2 放牧地における放牧は、原則として昼夜放牧とし、町長が策定した放牧計画に基づき、各牧区の輪換放牧により行う。

3 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当たりの生草の喰込量の基準をおおむね45kgとし、各牧区の草生状況を考慮して定める。

(管理)

第4条 町長は、放牧地の適正な管理のため、次のことを行う。

(1) 草生の維持管理

 追肥

 追播

 掃除刈り

(2) 放牧地の保守・保全

 施設・設備の点検・整備

(3) 放牧地及び放牧家畜の衛生・安全確保

 有毒草の除去

 排糞の撒布

 放牧家畜の健康状況の看視

 虫害及び熊の害を防ぐための必要な措置

(4) その他、町長が特に必要と認めた事項

(伝染病発生時の措置)

第5条 町長は、放牧地において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとらなければならない。

(看視人)

第6条 町長は、放牧地の維持及び管理を行うため、放牧期間中看視人を置くことができる。

2 看視人は、第5条の業務のうち、町長から指示のあった業務を行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

浦臼町公共放牧地設置及び管理条例施行規則

平成13年3月21日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)