○浦臼町公共放牧地設置及び管理条例

平成13年3月21日

条例第6号

浦臼町公共放牧地設置条例(昭和48年浦臼町条例第5号)の全部を、次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 浦臼町内における家畜の経済飼育を促進し、畜産経営基盤の増強と飼育者の労力緩和を図るため、浦臼町公共放牧地(以下「放牧地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放牧地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼台牧場

(2) 位置 浦臼町字サッテキナイ

(管理・運営)

第3条 町長は、放牧地を常に良好な状態となるよう適切な維持管理に努めるとともに、最も効率的に運営しなければならない。

(使用)

第4条 放牧地に入牧できるのは、使用しようとする者が浦臼町民で、主として農業を営む者の飼育している家畜とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の承認及び指示等)

第5条 放牧地を使用しようとする者は、若しくは放牧地の使用の承認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、管理上支障があると認めたときは、使用の承認をしないこと、若しくはその使用につき条件を付すことができる。

3 町長は、この条例及び規則に定めるもののほか、放牧地の維持管理に支障をきたすおそれがあるときは、使用者に対して必要な事項を指示することができる。

(使用の取消し及び中止等)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は中止し、若しくは変更することができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責めは負わないものとする。

(1) 建物、又は附属施設を棄損するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。

(4) 放牧家畜が、疾病その他の理由により、放牧地の管理に支障をきたすおそれがあると認めたとき。

(5) 使用者が、この条例及び規則に違反したとき。

(6) その他、特に町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 放牧地の使用料は、別表のとおりとする。

2 町長が、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額、若しくは免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、その全部、又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が建物、又は設備その他の物件を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の定めた損害額を賠償しなければならない。

(事故補償)

第10条 入牧中の家畜が、疾病、盗難、災害等の事故により傷害を受け、又は斃死しても町長はその責めを負わない。ただし、その原因の一部又は全部が放牧地の管理上にある場合は、町長は、使用者と協議して定めた額を補償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

浦臼町公共放牧地使用料

(単位:円/1頭)

単位

肉・乳用牛

12ケ月令未満

12ケ月令以上

24ケ月令未満

24ケ月令以上

町外牛

2歳未満

2歳以上

1日

140

160

180

20円増

70

80

備考 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

浦臼町公共放牧地設置及び管理条例

平成13年3月21日 条例第6号

(平成23年12月13日施行)