○浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設管理運営規則
平成17年9月27日
規則第30号
浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設管理運営規則(平成12年浦臼町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設設置及び管理に関する条例(平成17年浦臼町条例第23号。以下「条例」という。)に基づき設置された浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設(以下「米穀乾燥調製貯蔵等施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用許可)
第3条 指定管理者は、利用許可をしたときは、許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 米穀乾燥調製貯蔵等施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(3) 備付け物件等の取扱いを適切に行うこと
(4) その他管理運営上不適切な行為を行わないこと
(利用料金の承認)
第5条 指定管理者は、条例第10条第2項に規定する利用料金等について承認を受けようとするときは、町長に承認申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。
(管理責任)
第6条 米穀乾燥調製貯蔵等施設の管理責任は、災害、その他町長が特に認めた場合を除き指定管理者がその責任を負うものとする。
(施設取扱責任者の配置)
第7条 指定管理者は、米穀乾燥調製貯蔵等施設の円滑な運営を図るため施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときには速やかに選任(解任)届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(非常災害時等における措置)
第8条 指定管理者は、災害、その他緊急事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、直ちに町長に報告するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(その他必要な事項)
第9条 町長は、この規則に定めるもののほか、米穀乾燥調製貯蔵等施設の管理運営に関する必要な事項について、別に定めることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


