○浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設設置及び管理に関する条例

平成17年9月14日

条例第23号

浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設設置及び管理に関する条例(平成12年浦臼町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 米穀の乾燥調製貯蔵及び保管を行い、均一な品質の米穀を生産することにより、実需者ニーズの多様化や産地間競争に対応するとともに、地域振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設(以下「米穀乾燥調製貯蔵等施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 米穀乾燥調製貯蔵等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設

(2) 位置 浦臼町字於札内226番地の1ほか

(施設)

第3条 米穀乾燥調製貯蔵等施設内の施設は、次のとおりとする。

(1) 米穀乾燥調製貯蔵施設

(2) 米低温自動倉庫

(3) 籾殻処理施設

(4) その他施設に附帯するもの

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 米穀の集荷、調製、貯蔵に関する業務

(3) 施設、設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が米穀乾燥調製貯蔵等施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年間とし、年度の途中で終期を迎える場合は当該年度の3月31日までとする。ただし、再指定を妨げない。

(利用の承認)

第7条 米穀乾燥調製貯蔵等施設の利用は、生産者自らが生産した米穀に限るものとし、その米穀の集出荷、乾燥調製、貯留、貯蔵及び保管を行う。

2 米穀乾燥調製貯蔵等施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、管理運営上支障があると認められるときは、利用を制限し、又は利用させないことができる。

(利用料)

第9条 米穀乾燥調製貯蔵等施設の利用者は、1俵当たり500円を上限とする利用料(以下「利用料」という。)を納入しなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の利用料を減免することができる。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、当該利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(利用料の設定)

第10条 前条第1項の利用料は、法第244条の2第9項の規定に基づき、その範囲内で指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料の額、納入方法及び前条第2項に規定する減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により承認したときは、その内容について速やかに告示するものとする。

(利用料の還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消しを申し出て、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 指定管理者及び利用者が、施設、設備若しくはその他物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(事故の免責)

第13条 米穀乾燥調製貯蔵等施設を利用した米穀に品質の低下その他事故が生じたときは、町長はその責めを負わない。

(利用料の徴収を免れた者に対する過料)

第14条 町長は、詐欺その他の不正の行為により、利用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町米穀乾燥調製貯蔵等施設設置及び管理に関する条例

平成17年9月14日 条例第23号

(平成23年12月13日施行)