○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する規則

平成23年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成22年浦臼町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 町長は、分担金の額を決定したときは、条例第3条第1項の納付義務者又は同条第2項の規定により納付義務者に代えて分担金相当額を徴収されることとなる土地改良区に通知する。

(分担金の減免等)

第3条 条例第5条の規定による申請は、土地改良事業分担金減免・徴収猶予申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書は、納期限前7日前までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、土地改良事業分担金減免・徴収猶予決定通知書(別記様式第2号)により、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する規則

平成23年3月28日 規則第3号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成23年3月28日 規則第3号