○町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成22年12月14日
条例第23号
町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年浦臼町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項の規定に基づき、町営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 事業に要する費用に充てるため賦課徴収する場合の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、国又は北海道から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
(納付義務者)
第3条 町長は、前条の規定により算出した分担金を、事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
2 前項の場合において、納付義務者が事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、公法上の収入徴収に関する条例(平成12年浦臼町条例第17号)の定めるところによる。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、納付義務者についてやむを得ない理由があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、分担金を減免し、又は納期を別に定めることができる。この場合において、納付義務者は、町長に分担金の減免等を申請しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。