○効率的農業経営等確立支援対策事業実施要領
平成7年12月22日
要領第4号
第1 目的
ウルグアイ・ラウンド農業合意に対応し、本町農業の安定的な発展を期するためには、町の特性を生かした野菜や花きなどの導入による経営の複合化をはじめ、品質の向上や生産の効率化、農産物の付加価値の向上などにより、高収益で安定した農業の早期確立をすることが喫緊の課題となっている。
このため、地域農業者の自主的な取組を基本に、創意と工夫を活かした新たな農畜産物や新技術の導入、家畜の改良、生産方式や経営管理能力の改善をはじめ、農畜産物の加工・直接販売など、効率的かつモデル的要素等の推進と実践の発揮ができる組織を早急に育成し、その成果の普及により国際化時代に即応した体質の強い浦臼町農業の確立が緊急的かつ重要なことから、町長はこれらの事業の推進と実践する農業生産組織等に対し、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年規則第1号。以下「規則」という。)第1条の規定によるほか、この要領の定めるところにより、効率的農業経営等確立支援対策事業(以下「支援対策事業」という。)補助金等を交付する。
第2 定義
この要領において「農業生産組織等」とは、次により区分する。
(1) 営農集団等(以下「集団」という。)
町内に住所を有し、町内で農業を営む個人(農業生産法人も含む)3戸以上が、代表者及び規約等を定め、共同により営農活動及び経営管理等に取り組む組織
(2) 農業生産法人等(以下「法人」という。)
農業生産法人関係法に規定された農業生産法人であり、かつ町内に住所を有し、町内で農業経営を行う法人
(3) 農業協同組合
(4) 農業関係団体(以下「団体」という。)
町の農業者の代表となり、農業の振興と農業及び農業者の生産及び経営管理技術の向上を助長する機能を有する農業関係組織等
(5) 農業振興団体(以下「振興団体」という。)
町内に住所を有し農業を営む者が、農業経営の中でそれぞれの分野ごとに目的を持ち、代表者及び規約等を定め、生産対策、所得対策、農作業の安全対策などの推進活動を行う組織
第3 事業の種目及び内容
1 事業種目
(1) 農畜産物生産条件改善支援対策事業
(2) 農業振興等組織支援事業
(3) 農業経営管理能力等向上対策支援事業
(4) その他農業経営の体質強化等の推進活動及び事業等で、町長が適当と認めるもの(以下「その他事業」という。)
2 事業内容
(1) 農畜産物生産条件改善支援対策事業
この事業は、経営の安定化と生産体制の一層の効率化を推進し、経営の定着を図るための農業経営に必要な条件整備事業を行い、その目的を達成し、更に事業の効果が地域の農業者のモデルとなり普及できるような推進活動等の事業を行うものとする。
(2) 農業振興等組織支援事業
この事業は、振興団体が創意と工夫をこらし、生産性の向上や農作業の安全・農畜産物の防除、防疫などの対策のための推進活動等の事業を行うものとする。
(3) 農業経営管理能力等向上対策支援事業
この事業は、農業者を対象として経営の改善や合理化等を進めるため、経営管理能力の向上と技術習得のための推進活動等の事業を行うものとする。
(4) その他事業
上記事業の他、この要領に定める目的達成のために農業生産組織等が行う事業で、町長が特に必要であると認めることができる事業
第4 事業の実施
1 事業実施主体
この事業の実施主体は、第1の目的の達成が確実と見込まれる農業生産組織等とし、次に掲げる区分とする。
(1) 農畜産物生産条件改善支援対策事業…集団、法人、農業協同組合、団体
(2) 農業振興等組織支援事業…振興団体
(3) 農業経営管理能力等向上対策支援事業…集団、農業協同組合、団体
(4) その他事業…集団、農業協同組合、振興団体、団体
2 事業実施区域
事業を行うとする事業実施区域は、第2に定める要件を満たしていれば、特別な規定を定めない。ただし、第3の1の(1)の事業については、地理的、経営形態に一定のまとまりを持ち、経営の改善に向けた意欲が旺盛であり、当事業を実施することによりその成果が広く波及するような効果が期待できる区域に配慮されていることが望ましい。
3 事業実施計画の策定及び承認
(1) この事業を実施しようとする事業実施主体は、農業協同組合等の助言・指導のもとに、別記第1号様式の効率的農業経営等確立支援対策事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を作成し、農業協同組合代表理事組合長(以下「組合長」という。)に提出するものとする。
(3) 町長は、提出された実施計画書の内容が、添付された意見書を参考にして、本事業の遂行上、適当と認めたときは速やかに承認するものとする。
第5 事業の助成等
町は、予算の範囲内において、第3に掲げる事業を行うものに補助金を交付するものとし、その交付に関しては、規則に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。
1 助成の内容等
事業の実施期間、採択基準及び補助率は、次の表に掲げるとおりとする。
事業種目 | 事業採択基準年度 | 事業実施期間 | 補助対象経費 | 補助率 |
農畜産物生産条件改善支援対策事業 | 平成7年度から平成11年度まで | 4年以内の継続事業 | 当該事業種目に要する経費。ただし、次の経費は除く。 ①国及び道の補助金等交付の対象となった経費 ②研修視察旅行及び会議費等の飲食費 ③その他補助対象経費として認め難い経費 | ①国又は道の補助金等交付を受け当該事業を行った者 初年度 補助残(自己負担額)を基準額とし、その額の1/10と50万円のどちらか低い額とし、当該事業費の総額がそれよりも更に低いときはその額とする。 2年度以降 補助残に対し、融資を受けた場合に補助対象とし、補助額は約定償還日における残高を補助基準として、その2%と50万円のどちらか低い額とする。 融資を受けないときは、推進活動費の1/2以内とし20万円を限度とする。 ②自己資金により当該事業を行う者 事業推進活動費の1/2と20万円のどちらか低い額。事業に対し融資を受けた場合は、①の2年度以降と同じ。 |
農業振興等組織支援事業 | 平成8年度から平成11年度まで | 4年間 | 2分の1以内 | |
農業経営管理能力等向上支援対策事業 | 平成8年度から平成11年度まで | 3年以内の継続事業 | 単年度総事業費100万円を限度とし、2分の1以内 | |
その他事業 | 平成8年度から平成11年度まで | 単年度 | 当該事業種目に要する経費のうち町長の認める経費 | 定額 |
2 補助申請
(2) 第3の1の(1)の事業で融資を受けた額を補助基準とする事業については、資金の償還計画書を添付しなければならない。
(3) 組合長が補助事業者に補助する間接補助事業の場合は、補助事業者から提出のあった補助事業交付申請書の写しを添付するものとする。
3 実績報告
(2) 第3の(1)の(1)の事業で融資を受けた額が、補助対象経費の基準額となる場合は、約定償還日における融資残高証明のできるものを添付しなければならない。
(3) 組合長が補助事業者に補助する間接補助事業の場合は、補助事業者から提出のあった補助事業実績報告書の写しを添付するものとする。
第6 その他
この要領に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項について、町長はその都度別に定めることができるものとする。
附則
1 この要領は、平成8年4月1日から施行する。ただし、農畜産物生産条件改善支援対策事業は、平成7年4月1日から適用する。
2 前項ただし書の事業に対する補助は、平成7年3月1日現在の浦臼町一般会計に計上されている予算の範囲内において、町長が認める事業実施主体に対し行うものとする。
3 この事業に関する提出様式等の規格は、規則で規定する規格にかかわらず全てA4版又はA3版とする。
4 要領中、第3の1の(1)及び(2)の事業については、当分の間町は農業協同組合を仲介し組合長に補助金を交付し、組合長が事業実施主体に補助する間接補助事業とする。
附則(平成10年4月28日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。








