○浦臼町振興事業補助金等交付規則
昭和51年3月30日
規則第1号
(目的)
第1条 浦臼町内において産業、土木建設、教育文化並びに社会福祉の振興事業を行う個人又は団体で、町長が特に顕著な成果を挙げ得ると認められる者に対して、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で、補助金、助成金(以下「補助金等」という。)を交付する。
(補助率及び補助額)
第2条 補助率及び補助金等の額は、当該事業に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(申請手続)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、毎年町長が定める日までに第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金等の交付)
第5条 補助金等は、補助金等の交付の決定に係る事業完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。
(補助金等の概算払)
第6条 補助金等の交付の決定を受けた個人及び団体等(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の概算払を受けようとするときは、第3号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の内容及び事業量の変更
(着工届)
第8条 補助事業者は、補助事業に着手したときは速やかに第5号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
(立入検査)
第9条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは補助事業者に対して、当該補助事業に関して報告させ又は関係職員にその事務所、事業所に立入り帳簿書類、その他物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは第5号様式の完了届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に是正の措置を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業を行った年度の3月31日までに当該補助事業に関し第6号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金等交付決定の取消)
第15条 補助事業者が、次の各号の一に該当する者に対しては、町長は、補助金等の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金等から適用する。
附則(平成3年8月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。













