○浦臼町担い手農業者保証融資あっせん運営規則
平成10年4月3日
規則第8号
(趣旨)
第1条 浦臼町担い手農業者保証融資条例(平成10年浦臼町条例第7号)の施行について必要な事項は、この規則によるものとする。
(融資対象)
第2条 町は、真に必要と認められる担い手農業者に対し、営農資金を対象とし融資を図る。
(融資の条件)
第3条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間及び償還方法
1年以内の一括償還とする。
(2) 融資の利率は、4.0%とする。
(3) 担保物件
要しない。
(4) 保証人等
① 2人以上の保証人を要し、保証人の同意書(様式第7)を必要とする。
② 保証人については、町内の居住者とするが、やむを得ない場合に限り町外者を認める。
(申込資格等)
第4条 融資申込みに対する資格は、次のとおりとする。
(1) やむを得ない事由により固定化負債を有し、積極的に経営の再建を図る意欲を有する担い手農業者
(申込み並びに審査)
第5条 融資の申込み及び審査は、下記のとおりとする。
(3) 審議委員会は、信用調査及び融資審査書に基づいて遅滞なく審査するものとする。前号の信用調査以外に必要ありと認めたときは実情調査を行うものとする。
(融資)
第6条 融資貸出しは、下記のとおりとする。
(1) 審議委員会より保証融資あっせん書の提出を受けた金融機関は、承諾書を5日以内に不適当と認められる場合はその旨を記し、審議委員会に送付又は差戻しするものとする。
(2) 融資を受けた者が、やむを得ない事由により融資期限を延長しようとする時は、融資期限延長依頼書(様式第6)にその理由を詳記し、期間満了5日前に金融機関に提出するものとする。
(3) 金融機関は、前号の依頼を受けた時は、遅滞なく審議委員会に図るものとする。
(4) 審議委員会は、前号の採否を決定したときは速やかに金融機関に通知し、金融機関は申込人に通知するものとする。
(5) 金融機関は常に債務保全に必要なる注意をなし、債務履行を困難とする事実を予見し又は知悉したときは遅滞なく審議委員会に報告するものとする。
(6) 審議委員会が必要と認めたとき融資を受けたものに対しその業務及び財産の状況につき説明を求め、若しくはその書類帳簿の閲覧を請求し、担保を提出せしめ又は保証人を要求することができる。
(7) 金融機関は、毎月債務者の遅滞事由報告書(様式第5)を審議委員会に報告するものとする。
(返済)
第7条 返済期限内に返済がない場合においては、金融機関は最善の方法をもって債務取立てをするものとする。ただし、債務者が、条例に基づく定めに違反し、又は融資契約に違反した場合は借入金に対する期限の利益を喪い、期限前にかかわらず債務の全部又は一部を即時に弁償しなければならないものとする。
2 最終弁済期限後30日を経過する債務者がその債務の全部又は一部を履行しない時は、審議委員会に諮り、その処理を決定するものとする。
(委員構成)
第8条 浦臼町担い手農業者保証融資運営委員会(以下「運営委員会」という。)委員及び審議委員会委員は、次の機関から委嘱するものとする。
町議会、町役場、農業委員会、農協、普及センター、町内金融機関及び優れた識見を有する者
(運営委員会)
第9条 運営委員会は、融資運営状況のすべてについて常に適正に行われることを協議し、審議委員会と密接なる連携を図り、運営の万全を期するものとする。
2 運営委員会は必要に応じ、審議委員会の報告を求め状況を聴取することができる。
3 運営委員長は、委員の互選とする。
4 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集しなければならない。
5 運営委員会開催後、速やかに運営状況を町長に報告するものとする。
(審議委員会)
第10条 審議委員会は非公開とし、融資申込に対するあっせんの採否を決定して金融機関に提出あっせんする。
2 審議委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
3 審議委員長は、委員の互選とする。
4 審議委員長は、審議委員会開催の都度町長に報告するものとする。
(会議)
第11条 運営委員会並びに審議委員会は、委員の過半数をもって成立する。委員の代理は認めない。
(事務局)
第12条 運営委員会及び審議委員会の事務を処理するため、書記若干名を置き、職員の中から町長が任命する。事務局は、役場主管係内に置く。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。







