○浦臼町担い手農業者保証融資条例

平成10年3月23日

条例第7号

(条例の目的)

第1条 この条例は、浦臼町(以下「町」という。)における担い手農業者の営農再建を図るために資金の融資を促進する保証融資について必要な事項を定めることを目的とする。

(融資)

第2条 町は、前条の保証融資を行うため金融機関に対して町費を預託して町内の担い手農業者にこの条例の定めるところにより融資を行うものとする。

(積立金の預託)

第3条 町は、融資に対する資金として金融機関に預託金として積み立てるものとする。

(取扱金融機関の指定)

第4条 町は、契約によりこの条例に基づく保証融資を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を指定する。

(融資の枠)

第5条 融資により貸出される資金の総額は、町が定めた取扱金融機関に預託した金額の3倍以内とする。

(貸出最高額)

第6条 貸出しの最高額は、500万円以内とする。

(損失補償)

第7条 第5条の規定により貸し出した融資につき取扱金融機関が損失を受けた場合において、町はその損失を補償する。

2 前項の損失補償の金額は、最終償還期限到来後3月を経過してもなお元金又は利息の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

3 取扱金融機関が債権保全のため町長の承認を得て繰上償還を命じたときは、その時をもって前項の最終償還期限とする。

4 損失補償金は、取扱金融機関の請求に基づいて交付する。

(債権の保全及び回収)

第8条 取扱金融機関は、損失補償金の交付を受けた後においても当該損失補償に係る債権を善良な管理者の注意をもって保全し、回収しなければならない。

2 取扱金融機関は、損失補償を受けた後に当該融資に係る債権を回収した場合は、債権行使のため必要とした費用を控除し、なお残額があるときは、町に納付しなければならない。

3 前項の債権行使のため必要とする費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 利息の支払及び元金の償還の請求に関する訴訟費用、裁判上の督促手続費用、強制執行に関する費用その他債権保全のため直接必要とする費用

(2) 前号の手続のために要する書類の調製費用

(契約又は協定)

第9条 融資の総額、利率、融資期間等は、町長が取扱金融機関と協議の上契約又は協定する。

(運営並びに審議)

第10条 融資についての運営並びに貸付金の審議を行うために浦臼町担い手農業者保証融資運営委員会並びに浦臼町担い手農業者保証融資審議委員会を設置する。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町担い手農業者保証融資条例

平成10年3月23日 条例第7号

(平成23年12月13日施行)