○鶴沼改善センター設置及び管理条例施行規則
昭和60年9月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、鶴沼改善センター設置及び管理に関する条例(昭和60年浦臼町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
2 使用の承認を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備等の設置)
第3条 改善センターを使用しようとする者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用承認の取消等)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、条例又はこの規則に違反したとき。
2 前項によって生じた使用者の損害について町長は賠償の責めを負わない。
(利用時間)
第5条 改善センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は変更することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条第3項の規定による使用料の減額及び免除の範囲並びに基準は次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体(町内会は除く。)が使用するときは、全額免除とする。
(2) 町内の幼稚園、小学校、中学校の教科活動及び町内の子供の健全育成に使用するときは、全額免除とする。
(3) その他、町長が特に認めたときは、免除とすることができる。ただし、暖房料については、対象外とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 改善センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を汚損損傷しないこと。
(4) 許可なく壁、柱、ドア等に張り紙若しくは釘等を打たないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為は絶対しないこと。
(6) 使用者は、改善センターの使用が終わった時は使用した施設の清掃、火気の点検、施錠の確認をすること。
(破損等の届け出)
第8条 使用者は、改善センターの施設及び附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その旨を速やかに所管課に届け出てその指示を受けなければならない。
(販売行為等の禁止)
第9条 改善センターの施設内において物品の販売、寄附の要請、その他これに類する行為等をしてはならない。ただし、許可を受けた場合はこの限りでない。
(運営委員会)
第10条 改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、改善センター運営に関する事項について審議し、必要に応じて町長の諮問に答申し、又は具申するものとする。
2 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農林業家の代表
(2) その他町長が適当と認めた者
(3) 委員の任期は2ケ年とする。
(4) 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の選出等)
第11条 委員会に会長、副会長各1名を置き、その選出は委員の互選とする。
2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第12条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
(会議)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(管理人の設置)
第14条 改善センターの保守、維持管理を掌るため管理人を置く。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。


