○鶴沼改善センター設置及び管理に関する条例

昭和60年6月26日

条例第12号

(設置及び目的)

第1条 浦臼町地域の農業経営及び農業生活の改善合理化、農業居住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農業の環境改善を効果的に増進するため、鶴沼改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鶴沼改善センター

(2) 位置 樺戸郡浦臼町字オサツナイ300番地の20

(使用の承認)

第3条 改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長は管理上支障があると認めたときは、使用の承認をしないこと若しくはその使用につき条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は次の各号の一に該当するときは、改善センターの使用を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。

(4) その他特に町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第5条 改善センターの使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料は前納しなければならない。

3 町長が必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、改善センターの使用が終ったとき、又は使用の承認を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行しその費用は使用者から徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第8条 町長は改善センターの有効な利用と管理運営を円滑にするため、改善センター運営委員会を置く。

(規則への委任)

第9条 この条例施行に関し必要な事項は、別に町長が規則で定める。

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

鶴沼改善センター使用料

1 各室使用料

室名

使用料

暖房料

備考



第1研修室

400

200

1時間当たり

第2研修室

200

200

1時間当たり

第3研修室

児童室

児童休憩室

2 冠婚葬祭等の場合の使用料

区分

使用料

暖房料

使用を認める室名



行事1回当たり

10,000

5,000

(1日当たり)

全館使用

備考

(1) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。

(2) 暖房料を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。

(3) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。

(4) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

鶴沼改善センター設置及び管理に関する条例

昭和60年6月26日 条例第12号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年6月26日 条例第12号
平成元年3月24日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第17号
平成17年2月3日 条例第8号
平成23年12月13日 条例第12号