○浦臼町多目的研修集会施設農村センター設置条例施行規則

昭和60年8月21日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町多目的研修集会施設農村センター設置条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 浦臼町多目的研修集会施設農村センター(以下「農村センター」という。)に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 管理係

2 係に係長を置く。

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受けてその職務を処理し、係員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐する。

3 係長は、館長の命を受けてその職務を処理し、係員を指揮監督する。

4 係員は、館長の命を受けて次の業務を処理する。

(1) 庶務及び経理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 使用許可及び使用料に関すること。

(5) 施設及び備付け物品の維持管理に関すること。

(6) 農村センター事業の企画及び実施に関すること。

(7) その他農村センターの管理運営に関すること。

(館長の専決事項)

第4条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要と認められるものについては、この限りではない。

(1) 農村センターの使用に関すること。

(2) 農村センターの使用許可に関すること。

(3) 定例又は、軽易な報告・調査・照会及び通知並びに事業の企画実施に関すること。

(使用時間)

第5条 農村センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず変更することができる。

(職員の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間及び勤務条件に関する条例第2条及び職員の勤務時間及び勤務条件に関する条例施行規則第2条に規定する勤務時間とする。

(休館日)

第7条 農村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず変更することができる。

(1) 土・日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日まで

(使用の承認等)

第8条 条例第3条の規定による農村センターの使用の承認等については、次のとおりとする。

(1) 条例別表第1に規定する団体使用者等(以下「団体使用者等」という。)は、使用の3日前までに使用申込書(第1号様式)を町長に提出し、決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、特別の事由、若しくは軽微なものについては省略できるものとする。

(2) 条例別表第2に規定する個人使用者(以下「個人使用者」という。)の使用申込みについては、前号の使用申込書の提出は省略するものとし、使用料と引換えの使用券(第3号様式)の交付をもって、使用を承認したものとみなす。

2 個人使用者の6ケ月券の有効期間は、使用料納入の日から当該納入6ケ月後の応答日の前日までとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減額、若しくは免除の範囲、及び基準は次のとおりとする。

(1) 国、地方公共団体、浦臼町の執行機関及び補助機関、並びに公共的団体が使用するときは、全額免除とする。

(2) 町内の幼稚園・小学校・中学校の教科活動、並びに町内の子どもの健全育成に使用するときは、全額免除とする。

(3) その他、町長が特に認めたときは、免除とすることができる。ただし、暖房料については対象外とする。

2 前項の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用申請書と使用料減免申請書を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 館長が必要と認めた場合、使用者は農村センターの秩序を保つため、整理人を置かなければならない。

(2) 附属設備等の取扱いを適切に行い許可を受けた以外に使用又は移動しないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食又は、火気を使用しないこと。

(4) 農村センター及びその敷地で許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(5) 館長の許可を受けたもののほか、農村センター及びその敷地内において、物品の販売又は、金品の寄付募集等の行為をしてはならない。ただし、物品の販売に関し、浦臼町の地域特産物の生産・振興並びに販路拡大に寄与する等館長が特に認めた場合はこの限りではない。

(6) 農村センターの清潔を保つこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、農村センターの施設及び附属設備等破損・汚損又は、滅失したときは速やかに館長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、農村センターの使用が終ったときは、速やかに館長に届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月11日規則第43号)

この規則は、平成2年1月7日から施行する。

(平成2年4月16日規則第9号)

この規則は、平成2年4月21日から施行する。

(平成5年3月16日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月3日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年7月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成16年10月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第11号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 浦臼町多目的研修集会施設農村センター管理人設置規程(昭和60年訓令第18号)は、廃止する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町多目的研修集会施設農村センター設置条例施行規則

昭和60年8月21日 規則第21号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年8月21日 規則第21号
平成元年3月24日 規則第6号
平成元年9月4日 規則第34号
平成元年12月11日 規則第43号
平成2年4月16日 規則第9号
平成5年3月16日 規則第12号
平成9年3月19日 規則第5号
平成10年4月3日 規則第7号
平成16年7月6日 規則第19号
平成16年10月20日 規則第23号
平成17年3月7日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第9号
平成23年12月13日 規則第9号