○浦臼町多目的研修集会施設農村センター設置条例
昭和55年10月1日
条例第11号
(設置及び目的)
第1条 浦臼町における農業経営及び農業生活の改善、合理化、農村居住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図るとともに環境の改善を効果的に推進するため、多目的研修集会施設農村センター(以下「農村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町農村センター
(2) 位置 浦臼町字浦臼内184番地の61
(使用の承認)
第3条 農村センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長は管理上支障があると認めたときは、使用の承認をせず、若しくはその使用につき条件を付することができる。
(施設の制限)
第4条 使用者が農村センターを使用するにあたり、特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第5条 使用者は農村センターの使用を終ったとき、又は使用の承認を取消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用は使用者から徴収する。
(使用の取消し及び中止等)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は中止し、若しくは変更することができる。
(1) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に町長が適当でないと認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物又は、設備その他の物件を損傷し、若しくは滅したときは、町長の認定に基づき損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 農村センターの使用料等は、別表のとおりとする。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
3 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額、若しくは免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料の還付はしない。ただし次の各号の一つに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第6条の規定により、使用の承認を取り消され、又は中止、若しくは変更されたとき。
(2) 町長が還付を適当と認めたとき。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
2 浦臼町多目的研修集会施設設置条例(昭和54年浦臼町条例第6号)は廃止する。
附則(平成元年3月24日条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月3日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(浦臼町多目的研修集会施設農村センター設置条例の一部を改正する条例に関する経過措置)
3 この条例施行前に交付した多目的ホール個人使用券は、改正後の条例により交付されたものとみなす。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1―1
浦臼町農村センター各室使用料
室名 | 使用単位 | 使用料 | 暖房料 |
第1研修室 | 1時間 | 200円 | 200円 |
第2研修室 | |||
第3研修室 | |||
第4研修室 | 400 | 200 | |
視聴覚室 | |||
生活実習室 | 200 | 200 | |
ステージ |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。
2 町外者が使用する場合の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。
3 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間外であっても使用した場合は徴収する。
4 上記使用料に係る消費税は、内税とする。
別表第1―2
浦臼町農村センター多目的ホール個人・専用使用料
区分 | 使用区分 | 使用単位 | 午前 | 午後 | 暖房料 |
個人使用料 | 1回券 | 1回 | 100円 | 100円 | |
6ケ月券 | 6ケ月間 | 1,300 | |||
専用使用料 | 半面使用 | 1時間 | 1,000 | 500円 | |
全面使用 | 2,000 | 1,000 | |||
備考
1 中学生以下は、無料とする。
2 町外者が使用する場合の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。
3 幼児の使用は、保護者同伴とする。
4 1回券及び6ケ月券は、浦臼町B&G海洋センターの第1・第2体育館と共通して使用することができる。
5 使用時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 午前とは、午前8時30分から午後0時30分までとする。
(2) 午後とは、午後1時から午後5時までとする。
6 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。
7 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間外であっても使用した場合は徴収する。
8 上記使用料に係る消費税は、内税とする。
別表第2
浦臼町農村センター冠婚葬祭等の場合の使用料
区分 | 使用料 | 暖房料 | 使用を認める室名 |
行事1回当たり | 1回 10,000円 | 1日 10,000円 | 第1研修室、第2研修室 第3研修室、第4研修室 生活実習室、視聴覚室 多目的ホール |
備考
1 暖房料の徴収期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間外であっても使用した場合は徴収する。
2 上記使用料に係る消費税は、内税とする。