○浦臼町農業委員会事務局処務規程
昭和38年9月20日
農業委員会告示第1号
(設置)
第1条 農業委員会の事務を処理するため、浦臼町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 事務局は次の事項を処理する。
(1) 浦臼町農業委員会の総会において、審議する議案の作成及び議決事項の処理に関すること。
(2) 農業委員会の庶務に関すること。
(3) 農業委員会等に関する法律第6条の規定による農業委員会の所管事務の処理に関すること。
(4) その他会長が必要と認め処理を命じた事項
(職制)
第3条 事務局に事務局長のほか必要な職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主事
(6) 主事補
(分掌)
第4条 事務局に次の係を置く。
農地係
2 係に係長並びに事務の処理に必要な職員を置く。
(職務)
第5条 事務局長は会長の命を受け、事務局の事務を掌理し並びに事務局職員を指揮監督する。
2 次長、係長は上司の命を受けて係の分掌事務を処理する。
(事務の決裁)
第6条 農業委員会の事務はすべて局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(事務の代行)
第7条 局長事故あるときは次長が事務を代行する。
附則
この規程は、昭和38年9月20日から施行する。
附則(昭和45年1月1日農委告示第1号)
この規程は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和46年8月1日農委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和59年9月29日農委告示第1号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日農委告示第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日農委告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日農委告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(浦臼町農業委員会事務局処務規程の一部を改正する規程に関する経過措置)
2 この規程施行の際、役付職員にあって現に主事に任命されている者は、施行日を持って主事の職を解く事例を受けたものとみなす。
附則(平成23年11月14日農委告示第3号の2)
この告示は、公布の日から施行する。