○浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例施行規則
平成17年9月28日
規則第34号
浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例施行規則(昭和51年浦臼町規則第16号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例(平成17年浦臼町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 浦臼町自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと
(2) 使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(4) 許可なく壁、柱、ドア等にはり紙若しくはくぎ等打たないこと
(5) 許可なく休養村センター内で物品を販売しないこと
(6) その他休養村センターの運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと
(使用料の決定)
第3条 町長は、条例第5条に基づき毎年3月31日までに使用料を決定するものとする。
(使用時間)
第4条 休養村センターの使用時間は、午前10時より午後9時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 休養村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日であっても使用させ又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その直後の祝日でない日)
(2) 1月1日
(損害の届出等)
第6条 休養村センターの使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、その旨を当該係員に届出て、その指示を受けなければならない。
(その他必要な事項)
第7条 町長は、この規則に定めるもののほか、休養村センターの管理運営に関する必要な事項について、別に定めることができるものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。