○浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例施行規則

平成17年9月28日

規則第34号

浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例施行規則(昭和51年浦臼町規則第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例(平成17年浦臼町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 浦臼町自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと

(2) 使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(4) 許可なく壁、柱、ドア等にはり紙若しくはくぎ等打たないこと

(5) 許可なく休養村センター内で物品を販売しないこと

(6) その他休養村センターの運営管理に支障を及ぼす行為をしないこと

(使用料の決定)

第3条 町長は、条例第5条に基づき毎年3月31日までに使用料を決定するものとする。

(使用時間)

第4条 休養村センターの使用時間は、午前10時より午後9時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 休養村センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日であっても使用させ又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その直後の祝日でない日)

(2) 1月1日

(損害の届出等)

第6条 休養村センターの使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、その旨を当該係員に届出て、その指示を受けなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 町長は、この規則に定めるもののほか、休養村センターの管理運営に関する必要な事項について、別に定めることができるものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例施行規則

平成17年9月28日 規則第34号

(令和7年3月5日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年9月28日 規則第34号
平成23年12月13日 規則第9号
令和7年3月5日 規則第5号