○浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例
平成17年9月14日
条例第26号
浦臼町自然休養村センター設置及び管理条例(昭和51年浦臼町条例第17号)の全部を次のように改正する。
(設置及び目的)
第1条 浦臼町地域の農林漁業資源と自然環境を求めて、訪ねる都市生活者及び農林漁業に携わる者に対して研修又は休養の場を供し、もって農林漁家の資質と所得の安定向上と町民の福祉に寄与し、町民の保養と健康維持管理と体力の増進を図る目的で浦臼町自然休養村センター(以下「休養村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養村センターの名称及び位置は、次に区分するものとする。
名称 | 位置 | |
浦臼町自然休養村センター | 浦臼町自然休養村センター | 浦臼町字キナウスナイ188番地の30 |
浦臼町温泉保養センター | 浦臼町字キナウスナイ188番地の30 | |
(管理の委託)
第3条 町長は、休養村センターの管理事務のうち、次に掲げる事務を委託することができる。
(1) 休養村センターの維持及び修繕に関すること。
(2) 休養村センターの使用受付及び案内に関すること。
(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める事務に関すること。
(利用の制限)
第4条 町長は次の各号の一に該当するときは、施設使用を拒み若しくは退場を命ずることができる。
(1) 建物又は附属施設を毀損するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 公益を阻害するおそれがあると認めたとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(6) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者
(7) その他特に町長が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は別表の額を上限とし、町長が別に定めるものとする。
2 休養村センターの使用者は町長が定める使用料を納付しなければならない。
3 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第18号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月10日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(令和6年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
浦臼町自然休養村センター
宿泊室 | 宿泊使用 | 1泊1人につき | 6,500円 | 暖房通気期間中 1人 500円 | この料金に食事料は含まない。 入湯税は、別に利用者の負担とする。 | 宿泊使用の場合 午後3時~明朝午前10時まで 時間使用の場合 4時間を超過したときは1時間につき20%を加算する。 |
時間使用 | 1室 (4時間まで) | 1,500円 | 暖房通気期間中 430円加算 | |||
大研修室 | 宿泊使用 | 1泊1人につき (10人以上) | 一律 3,500円 | 暖房通気期間中 1人 220円 | ||
時間使用 | 全部使用 (4時間まで) | 5,500円 | 暖房通気期間中 全部使用 1,500円加算 1/2使用 750円加算 | |||
部分使用1/2 (4時間まで) | 3,600円 |
浦臼町温泉保養センター
区分 | 種別 | 料金 | 備考 | |
浴場使用料上限額 | 大人 | 1日 600円 | 中学生以上 | 入湯税は、別に利用者の負担とする。 |
子供 | 1日 300円 | 小学生 | ||
備考
(1) 料金区分 大人は13歳以上、子供は6歳以上13歳未満とする。6歳未満は、無料とする。
(2) 暖房通気期間 10月1日から翌年5月20日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。
(3) 上記使用料上限額に係る消費税は、内税とする。