○浦臼町企業立地促進条例施行規則
平成30年3月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、浦臼町企業立地促進条例(平成30年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新たに町内に施設等を設置する場合
(2) 町内の事業所の増築又は移設
(3) 休廃止された施設等を譲り受けて、操業又は事業を開始する場合
(1) 企業立地助成金の場合 当該指定事業者の操業等を開始した日以後に、企業立地助成金交付申請書(別記様式第8号)による。
(2) 雇用促進助成金の場合 当該指定事業者の操業等を開始した日から1年6月を経過した日以後に、雇用促進助成金交付申請書(別記様式第9号)による。
(助成金の額の端数計算)
第8条 条例第6条第1項の規定により算定された助成金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(助成金の交付方法)
第9条 規則第6条第1項の規定による企業立地助成金の交付は、当該施設等の操業を開始した日から3年間において、次に掲げる助成金の額の区分に応じて、年次に分割して交付するものとする。
(1) 助成金の額 1,000万円以下 一括交付
(2) 助成金の額 1,000万円超から2,000万円以下 2年分割
(3) 助成金の額 2,000万円超から3,000万円以下 3年分割
2 町長が、特別と認める場合は、前項の定めによらないで、交付することができる。
(休止及び廃止)
第11条 指定事業者は、助成措置を受けている期間に当該施設等の休止又は廃止をしたときは、操業休止・廃止届(別記様式第14号)を町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第13条 条例第11条第2項の規定により、助成金等の取消し返還が生じた事業者のうち、次のいずれかに該当した場合は、返還を命じないものとすることができる。
(1) 災害等により事業の継続ができなくなった場合
(2) 経営の悪化により倒産した場合
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。


















