○浦臼町企業立地促進条例施行規則

平成30年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町企業立地促進条例(平成30年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業施設設置の範囲)

第2条 条例に規定する企業施設の設置とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新たに町内に施設等を設置する場合

(2) 町内の事業所の増築又は移設

(3) 休廃止された施設等を譲り受けて、操業又は事業を開始する場合

(指定事業者の申請)

第3条 条例第4条の規定による申請は、事業着手の1月前までに指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定による申請書を受理した町長は、審査の上、指定の適否を決定し、指定決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第4条 条例第3条の規定により、指定を受けた者は、当該工場等に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、計画変更承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事及び操業の届出)

第5条 指定事業者は、当該施設等に係る工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、工事着手届(別記様式第5号)を、当該工事が完成したときは、完成から10日以内に、工事完成届(別記様式第6号)を町長に届け出なければならない。また、施設等の操業を開始した時は、操業等開始届(別記様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(助成措置の申請)

第6条 条例第8条の規定による助成金の申請は、次の各号に掲げる区分と期日に従い、それぞれ当該各号に定める様式の助成金交付申請書を提出しなければならない。

(1) 企業立地助成金の場合 当該指定事業者の操業等を開始した日以後に、企業立地助成金交付申請書(別記様式第8号)による。

(2) 雇用促進助成金の場合 当該指定事業者の操業等を開始した日から1年6月を経過した日以後に、雇用促進助成金交付申請書(別記様式第9号)による。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、助成金等交付決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請の内容を審査した結果、要件を満たさないと認めるときは、助成金等不交付決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条第2項により助成金の交付の決定を受けた指定事業者は、当該助成金の交付を受けようとするときは、助成金等交付請求書(別記様式第12号)に助成金等交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額の端数計算)

第8条 条例第6条第1項の規定により算定された助成金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

(助成金の交付方法)

第9条 規則第6条第1項の規定による企業立地助成金の交付は、当該施設等の操業を開始した日から3年間において、次に掲げる助成金の額の区分に応じて、年次に分割して交付するものとする。

(1) 助成金の額 1,000万円以下 一括交付

(2) 助成金の額 1,000万円超から2,000万円以下 2年分割

(3) 助成金の額 2,000万円超から3,000万円以下 3年分割

2 町長が、特別と認める場合は、前項の定めによらないで、交付することができる。

(承継の届出)

第10条 条例第10条に規定する承継の事実が生じたときは、速やかに事業承継届(別記様式第13号)を町長に届け出なければならない。

(休止及び廃止)

第11条 指定事業者は、助成措置を受けている期間に当該施設等の休止又は廃止をしたときは、操業休止・廃止届(別記様式第14号)を町長に届け出なければならない。

(指定及び助成措置の取消し)

第12条 町長は、条例第11条の規定に基づき、指定を取消すときは、指定取消決定通知書(別記様式第15号)により指定事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 条例第11条第2項の規定により、助成金等の取消し返還が生じた事業者のうち、次のいずれかに該当した場合は、返還を命じないものとすることができる。

(1) 災害等により事業の継続ができなくなった場合

(2) 経営の悪化により倒産した場合

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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浦臼町企業立地促進条例施行規則

平成30年3月26日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)