○浦臼町企業立地促進条例
平成30年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町に企業の立地を促進するため、必要な助成措置を講じ、本町の産業の発展と雇用機会の拡大に資することを目的とする。
(1) 企業施設 次に掲げる施設をいう。
ア 統計法(平成19年法律第53号)に基づく日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する大分類中、建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業に係る施設
イ その他本町の産業振興に寄与すると町長が認める業種に係る施設
(2) 事業者 町内において、新たな事業を営む又は既に事業を営んでいる法人又は個人をいう。
(3) 新設 町内に企業施設を有していない者が、新たに町内に施設を設置すること。
(4) 増設 町内に企業施設を有する者が、事業規模を拡大する目的もって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに新たに町内に事業所を設置すること。
(5) 移設 町内に企業施設を有する者が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、町内において新たに事業所を設置して事業を開始すること。
(6) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産及び土地の取得価格の合計額
(7) 新規雇用者 新設、増設又は移設に伴い、新たに雇用される労働者で、雇用期間の定めがなく、1年以上継続して常用雇用される正規雇用者をいう。
(指定事業者)
第3条 町長は、事業者が次に掲げる要件に該当する、新設、増設又は移設を行う場合において、環境を保全するための適切な措置が講じられ、かつ、第1条の目的に寄与するものと認めたときは、当該事業者を、助成措置を講じる事業者(以下「指定事業者」とする。)として指定することができる。
(1) 新設に要した投資額が1,000万円以上
(2) 増設又は移設に要した投資額が500万円以上
(3) その他本町の産業振興の発展と雇用機会に寄与すると町長が認める事業
(指定)
第4条 指定事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 指定事業者の指定を受けようとする者又は指定を受けようとする企業施設の納税義務者に町の公租公課の滞納があるときは、これを指定しない。
(1) 企業立地助成金 企業施設に係る投資額に対して助成金を交付
(2) 雇用促進助成金 企業施設に係る町民(住民登録している者に限る。)の新規雇用者数に応じて助成金を交付
(企業立地助成金)
第6条 企業立地助成金の額は、当該企業施設に係る投資額の20%に相当する額とする。ただし、限度額を3,000万円とする。
2 交付については、規則の定めるところにより、各年分割にするものとする。
(雇用促進助成金)
第7条 雇用促進助成金の額は、新規雇用者の数に20万円を乗じて得た額とする。
2 雇用促進助成金の交付対象となる新規雇用者は、操業開始の日の6月前から起算して1年以内に雇用した者であって、操業開始の日から1年6月を経過する日において、町内に住所を有し、かつ、引き続き1年以上雇用しているものとする。
3 雇用促進助成金の交付は1回限りとする。
(助成金の交付の決定等)
第8条 指定事業所が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(適用除外)
第9条 この条例に基づく助成措置は、町が行っている他の補助制度による補助金等の交付を受け、又は公共事業に伴う移転補償を受けている事業者に対しては、これを行うことができない。
(指定事業者の地位の承継)
第10条 譲渡、合併その他の事由により指定事業者に係る事業所を承継した者は、当該指定事業者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により、指定事業者の地位の継承を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(指定及び助成措置の取り消し)
第11条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定による助成金の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により助成金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 指定に当たり付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により取り消した事業者に対して、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(援助、協力)
第12条 町長は、第5条の規定による措置のほか、この条例による新設、増設又は移設を行おうとする者に対して、公共関連施設の整備その他必要と認める事項について便宜を図ることができる。
(報告及び調査)
第13条 町長は、指定事業者に対し、事業所の操業について報告を求め、又は現地調査することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。