○浦臼町中小企業振興条例施行規則

平成28年6月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町中小企業振興条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金等の種類)

第2条 条例第3条の規定による助成の対象事業種別、対象経費、交付要件、助成限度額は別表第1に定めるものとする。

(助成金の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による申請は、助成金申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、申請事由となる事業の完了後、1年を超えて申請することができないものとする。

(助成金の決定)

第4条 条例第8条第4項の規定による通知は、助成金交付(却下)決定書(別記様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、申請内容等変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

(承継の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、事業承継届(別記様式第4号)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 条例第11条の規定による報告は、実績報告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(助成金交付対象者の制限)

第8条 浦臼町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、施設の指定管理者となった中小企業者等の行う指定事業は助成の対象外とする。

(助成金の減額等)

第9条 条例第12条の規定による助成金の減額等は、中小企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の条件を新たに付し、若しくはこれを変更して、助成金を減額又は取消し、その交付の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条例に違反したとき。

(3) 町の公租公課を滞納したとき。

(4) 事業を廃止、休止又は縮小したとき。

(5) その他町長が不適当と認めた場合

2 前項第1項の規定で、次のいずれかに該当した場合は、返還を命じないものとすることができる。

(1) 災害等により事業の継続ができなくなった場合

(2) 経営の悪化により倒産した場合

(助成金の請求)

第10条 第8条第4項の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、事業の完了後において、町長の調査又は検査において、承認を得たときは、町長に請求書(別記様式第6号)を提出することができるものとする。

(関係書類の備付け)

第11条 助成金の交付の決定を受けた中小企業等は、当該助成金に係る収支に関する事項を明らかにするため、これらに関する書類及び帳簿等を事業完了の日から5年間備え付けでおかなければならないものとする。

(予算の執行)

第12条 助成金については、予算の措置の範囲内において交付するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

2 この規則は、平成28年度に限り、中小企業振興助成金に該当する事由等の適用期間は、平成28年4月1日以降とする。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(施行規則第2条関係)

中小企業振興に対する助成

種類

助成対象者

対象経費

交付要件

助成限度額

施設整備助成金

町内に新規開業、又は町内に事業所を有する中小企業者等

町内に新築する施設の建築費(プレハブ購入費も含む)

※営業に供する以外は対象外

施設建築費(プレハブ購入費)の合計額が100万円以上

1)対象経費の合計額の2分の1以内(限度額500万円)

2)助成は1企業につき1回限りとする。

町内に新規開業、又は町内に事業所を有する中小企業者等

既存施設の増改築費、中古店舗等の取得費(プレハブ購入費も含む)

※営業に供する以外は対象外

施設増改築費、取得費(プレハブ購入費)の合計額が50万円以上

1)対象経費の合計額の2分の1以内(限度額300万円)

2)助成は1企業につき1回限りとする。

設備整備助成金

町内に新規開業、又は町内に事業所を有する中小企業者等

営業に供する設備を新規取得費

※更新に係る取得は対象外

設備購入費の合計額が50万円以上

1)対象経費の合計額の2分の1以内(限度額100万円

2)助成は1企業につき1回限りとする。

町内に事業所を有する中小企業者等

営業に供する設備の更新費

設備購入費の合計額が25万円以上

1)対象経費の合計額の2分の1以内(限度額50万円)

2)助成は1企業につき1回限りとする。

地場産品開発助成金

新たな地場産品の開発を行うための、試作、研究、市場調査、販路拡大等をした中小企業者等

調査及び研究委託費、専門家謝礼、通信運搬費、施設使用料、原材料費、機械器具購入費、製造費、印刷製本費等の調査研究に要する経費

対象経費の合計額が10万円以上

1)対象経費の合計額の2分の1以内(限度額100万円)

2)対象商品が変われば複数回の対象とする。但し、助成は年に1商品のみとする。

従業員研修助成金

知識又は技術を習得するために従業員研修等を実施し、常用労働者として1年以上雇用した中小企業者等

企業、業種団体、商工会等の実施する訓練、指導、研修費等に要する経費

1)対象経費の合計額が1万円以上

1)対象経費の合計額の2分の1以内(限度額10万円)

2)対象者が変われば複数回の対象とする。また同一の対象者でも研修内容が変われば対象とする。

3)助成は対象者1名につき年1回限りとする。

備考

1 国及び北海道から補助金等が交付されている場合は、その金額を対象経費から控除した額を対象経費として算出する。ただし、交付要件となる合計額は、この限りではない。

2 対象経費には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を含む。

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浦臼町中小企業振興条例施行規則

平成28年6月29日 規則第7号

(令和7年3月5日施行)