○浦臼町中小企業振興条例
平成28年6月29日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本町における中小企業の自主的な経営努力を助長し、企業の近代化、事業の拡大、雇用の促進を図るため必要な助成を行い、町経済の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの。
(2) 商工業者 商工会法(昭和35年法律第154号)第2条の商工業者で浦臼町商工会に加入している者及び町長が特に認めたもの。
(3) 施設 店舗、事務所、工場、その他営業に供する部分の建物をいう。ただし、農業の用に供する施設は含まない。
(4) 設備 営業に必要不可欠な機械及び装置、備品をいう。ただし、農業の用に供する設備は含まない。
(1) 施設及び設備の整備に対する助成
(2) 地場産品の開発等に対する助成
(3) 従業員研修等に対する助成
(施設及び設備に対する助成)
第4条 町長は、町内において中小企業者等が既存事業の継続及び促進拡大、新分野への進出又は町外からの新規開業により施設の新築、増改築、取得、設備の取得、更新を行った場合に、その経費に対して助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、当該整備に要した額の2分の1以内とし、その限度額は、新築500万円、増改築及び中古店舗の取得300万円、設備の新規取得100万円、設備の更新50万円とする。
3 町外の個人及び法人による新規開業については、開業後町内に居住する者又は町内に事業拠点を設け、新たに会社を設立する者に限り、前項の新築、増改築及び中古店舗の取得に係る限度額に100万円を加算することができる。
(地場産品の開発等に対する助成)
第5条 町長は、中小企業者等が地場産品開発のための試作、研究、市場調査、販路拡大等を行った場合に、その経費に対して助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、当該開発に要した額の2分の1以内とし、その限度額は、100万円とする。
(従業員研修等に対する助成)
第6条 町長は、中小企業者等がその業務に関する知識又は技術を習得するために従業員を研修会等に参加させた場合に、その経費に対して助成金を交付することができる。
2 前項の助成金の額は、当該研修に要した額の2分の1以内とし、その限度額は、10万円とする。
(1) 本町において、既存事業の継続及び促進拡大、新分野への進出又は新規開業をおこなう者とする。
(2) 浦臼町商工会の同意書を受けることができる者とする。
(3) 町の公租公課の滞納がない者とする。
(4) その他町長が特に認めた者とする。
(助成金の申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする中小企業者等は、別に定める申請書等を町長に提出しなければならないものとする。
2 申請をする中小企業者等は、各種類の事由に該当すると判断した場合は、申請することができるものとする。
3 申請をする中小企業者等は、浦臼町商工会の同意書を添付しなければならないものとする。
4 町長は、前項の規定による申請があった時は、その内容を審査し助成金の交付決定(却下)及び助成額を決定し申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等の届出)
第9条 助成金の交付の決定を受けた中小企業者等は、申請書又は記載内容に変更がある場合(事業の中止、廃止を含む)は、町長に届け出て、その承認を受けなければならないものとする。
(承継)
第10条 町長は、中小企業者等に相続、譲渡その他の変更を生じたときは、当該事業が承認される場合に限り、その承継人を助成金事業者とみなして当該承継人に対して助成金を交付することができるものとする。
(実績報告)
第11条 中小企業者等は、事業を完了したときに実績報告書を、町長に提出しなければならない。また、町長は、報告に対して、必要な調査又は検査を行うことができるものとする。
(助成金の減額等)
第12条 町長は、交付を受けた中小企業者等が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、交付額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(譲渡の禁止)
第13条 助成金を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならないものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定めるものとする。
附則
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
2 この条例は、平成28年度に限り、中小企業振興助成金に該当する事由等の適用期間は、平成28年4月1日以降とする。
附則(令和2年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。