○浦臼町交通指導員規則

平成6年3月10日

規則第8号

浦臼町交通指導員規則(昭和45年10月29日規則第14号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町交通指導員設置条例(昭和45年浦臼町条例第6号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 指導員は、町長が適当と認めた者又は、関係機関等から推薦された者で、適格と認められるもののなかから任命する。

(業務)

第3条 指導員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 幼児及び児童生徒の登下校の街頭指導に関すること。

(2) 歩行者及び運転者に対する交通指導に関すること。

(3) 交通安全思想の普及に関すること。

(4) 交通安全運動の促進に関すること。

(遵守事項)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 町民に対し、交通法規の履行を指導をし、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通指導にあたっては、言動を慎み誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。その職を退いたときも同様とする。

(身分及び報酬)

第5条 指導員は、非常勤の特別職とする。

2 指導員には、次の各号に定める額を支給する。

(1) 会長 17,200円

(2) 副会長 15,200円

(3) 指導員 13,600円

(被服の貸与)

第6条 指導員には、別表1(被服貸与基準表)に定めるところにより被服を無償で貸与する。

2 貸与品は期間経過後といえども次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

3 使用期間の終わらないうちに止むを得ない事由により、毀損又は失ったときは、代品を貸与する。

4 指導員が退職したときは、第1項に掲げる貸与品を町長に返納しなければならない。

(勤務)

第7条 指導員は、町長の指示に従い、勤務しなければならない。

2 勤務の場合は、前条の被服を着用しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

被服貸与基準表

品目

数量

貸与期間

夏服

1

6年

冬服

1

6年

盛夏略衣

1

6年

雨合羽

1

6年

防寒衣

1

6年

(夏・冬)

各1

6年

帽子(夏・冬)

各1

随時

夜光チョッキ

1

随時

ヘルメット

1

随時

帯革

1

随時

ネクタイ(夏・冬)

各1

随時

指導棒(昼夜用)

各1

随時

1

随時

浦臼町交通指導員規則

平成6年3月10日 規則第8号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
平成6年3月10日 規則第8号
平成6年12月5日 規則第23号
平成23年12月13日 規則第9号
平成26年3月27日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第6号