○浦臼町交通指導員設置条例

昭和45年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項、第8号の規定により、町民の交通安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任免)

第2条 指導員は非常勤とし、町長が任命する。

2 指導員の任期は2年とする。

3 町長は、特別の事情があると認めたときは任期中でもこれを解任することができる。

(定数)

第3条 指導員の定数は10人以内とする。

(指導員の業務)

第4条 指導員には、交通安全の諸活動及び交通道徳の高揚に努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

浦臼町交通指導員設置条例

昭和45年3月26日 条例第6号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第6号