○浦臼町墓地設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年5月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町墓地設置及び管理に関する条例(平成元年浦臼町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)により行う。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し。ただし、申請者が町民であるときは、これを省略することができる。

(2) 埋葬者の火葬許可証又は改葬許可証

(3) その他町長が必要であると認める書類

(使用許可)

第3条 条例第3条第4項の墓地使用許可証は、別記様式第2号とする。

(使用料の免除)

第4条 条例第4条第3項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、墓地使用料免除申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除を決定したときは、墓地使用料免除許可証(別記様式第4号)を当該申請者に交付する。

(墓碑等建設の承認)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は、墓碑等建設(改修)工事届出書(別記様式第5号)により行う。

2 前項の届出書には、設計図その他必要な書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の届出を承認したときは、墓碑等建設(改修)工事承認証(別記様式第6号)を交付する。

4 前項の規定により交付を受けた者は、工事が完成したときは、速やかに墓碑等建設(改修)工事完成届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用権の承継)

第6条 条例第8条の規定により墓地の使用権の承継を受けようとする者は、墓地使用権承継申請書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 従前の墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)との関係を証する書類

(3) その他町長が必要であると認める書類

2 町長は、前項に規定する申請を許可したときは、墓地使用許可証を書き換えるものとする。

(住所、氏名等の変更)

第7条 使用者は、住所、氏名その他墓地使用許可証の記載事項に変更が生じたときは、住所、氏名等変更届出書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 墓地使用許可証

(2) 変更後の住民票抄本

(3) その他変更を証する書類

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、墓地使用許可証を訂正し、当該届出者に交付する。

(墓地使用許可証の再交付)

第8条 使用者は、墓地使用許可証を棄損し、又は紛失したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第10号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(墓地の返還)

第9条 使用者は、条例第10条第1項の規定により墓地を返還しようとするときは、墓地返還届出書(別記様式第11号)に墓地使用許可証及び該当墓地を原状に回復した後に撮影した写真を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(代理人の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、墓地管理代理人届出書(別記様式第12号)により行う。

(改葬許可)

第11条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。次項において「法」という。)第5条第1項の規定による墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第1項に規定する改葬の許可の申請書は、別記様式第13号とする。

2 法第8条の改葬許可証は、別記様式第14号とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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浦臼町墓地設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年5月20日 規則第10号

(令和3年5月20日施行)