○浦臼町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年5月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦臼町墓地設置及び管理に関する条例(平成元年浦臼町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し。ただし、申請者が町民であるときは、これを省略することができる。
(2) 埋葬者の火葬許可証又は改葬許可証
(3) その他町長が必要であると認める書類
2 町長は、使用料の免除を決定したときは、墓地使用料免除許可証(別記様式第4号)を当該申請者に交付する。
2 前項の届出書には、設計図その他必要な書類を添付しなければならない。
(1) 墓地使用許可証
(2) 従前の墓地使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)との関係を証する書類
(3) その他町長が必要であると認める書類
2 町長は、前項に規定する申請を許可したときは、墓地使用許可証を書き換えるものとする。
(住所、氏名等の変更)
第7条 使用者は、住所、氏名その他墓地使用許可証の記載事項に変更が生じたときは、住所、氏名等変更届出書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 墓地使用許可証
(2) 変更後の住民票抄本
(3) その他変更を証する書類
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、墓地使用許可証を訂正し、当該届出者に交付する。
(墓地使用許可証の再交付)
第8条 使用者は、墓地使用許可証を棄損し、又は紛失したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第10号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(改葬許可)
第11条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。次項において「法」という。)第5条第1項の規定による墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第2条第1項に規定する改葬の許可の申請書は、別記様式第13号とする。
2 法第8条の改葬許可証は、別記様式第14号とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。













