○浦臼町墓地設置及び管理に関する条例
平成元年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、浦臼町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦臼町第1墓地 | 浦臼町字黄臼内 58番地の1、58番地の2、58番地の3、59番地、319番地の10 |
浦臼町第2墓地 | 浦臼町字ウラウシナイ 1番地 |
ウラウスナイ 293番地の5 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 墓地を使用しようとする者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、町内に住所を有しない者に対して使用を許可することができる。
3 墓地の使用面積は、使用者1人につき1区画とし、その面積は横3m、縦2mの6平方メートルとする。ただし、特別の事情があるときは、2区画まで使用させることができる。
4 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用料)
第4条 墓地使用料は1区画につき30,000円とし、使用許可の際に納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは還付することができる。
3 町長は、町内に住所を有する者のうち公費の援助を受けている者に対しては、使用料を免除することができる。ただし、使用料を免除して墓地の使用を許可する場合には、町長は申請の場所にかかわらず位置を指定することができる。
(墓地区画の確認)
第5条 町長は、墓地使用の許可申請があった場合は、墓地を管理する職員をして、申請者の立会のもと墓地の区画を確認しなければならない。
2 使用者が許可を受けた墓地区画内に碑石、墓標等を建立するときは、事前に町長に届け出て承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、墓地内における工作物、その他の施設について管理上必要な制限又は条件をつけることができる。
(使用権の譲渡)
第7条 墓地の使用権は、他人に譲渡し又は転貸することはできない。
(使用権の承継)
第8条 墓地の使用権は、相続人又は親族等が町長の許可を得て承継することができる。
(使用許可の取消)
第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 法令、又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 使用許可を受けた後3年を経過しても碑石又は使用のための設備を設けないとき。
(5) 墓地経営、その他公益上必要が生じたとき。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用権の消滅)
第11条 使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、第8条に規定する承継者がいないとき。
(2) 使用者が住所不明となって10年を経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長はその碑石及びその他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(墓地管理代理人の届出)
第12条 墓地の使用者が町外に転出したときは、この条例に定める義務を代行せしめるため、町内に在住する者1名を定め、墓地管理代理人として町長に届出なければならない。
2 前項による代理人の届出は、転出の日から1か月以内にこれをしなければならない。
(清掃等の義務)
第13条 使用者は墓地区画内の清掃を保持し、かつ工作物の補修その他危険防止について善良な管理注意を怠ってはならない。
(無縁故者の埋葬等)
第14条 無縁故者及び行旅死亡者の死体、遺骨を埋蔵又は埋葬する墓地等は町長が別に定める。
(損害賠償)
第15条 使用許可後に生じた碑石及びその他の物件に関する損害については、その理由が町長の責めに負うもの以外、町長は損害賠償の責めを負わない。
(墓地管理人)
第16条 町長は、善良な墓地管理を行うため墓地管理人を置くことができる。
(罰則)
第17条 墓地を無断で使用した者に対して、町長は直ちにその使用を中止させなければならない。この場合において、無断使用者に対して1万円以下の過料を科すことができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 浦臼町墓地設置及び管理条例(昭和51年浦臼町条例第13号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、既に墓地を使用している者については、この条例によって使用を許可したものとみなす。
附則(平成17年2月3日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。