○浦臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例施行規則

平成26年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例(平成26年浦臼町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申込み)

第2条 条例第3条第4号の規定による設置申込みは、合併処理浄化槽設置整備事業申込書(別記様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、申込者多数の場合は、抽選により設置予定者を決定するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 条例第7条の規定による申請は、補助金交付申請書(別記様式第2号)によるものとする。

2 補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽設置届出書の写し、又は建築確認通知書の写し

(2) 合併処理浄化槽設置工事の設計図書及び見積書

(3) 合併処理浄化槽施工業者との工事請負契約書の写し

(4) 土地及び家屋の所有者が申請者と異なる場合は所有者の承諾書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定の通知)

第4条 条例第8条の規定による通知は、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(事業内容の変更承認申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、変更承認申請書(別記様式第5号)によるものとする。

(事業内容の変更承認通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による通知は、変更承認(不承認)決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(完了の報告)

第7条 条例第10条の規定による報告は、実績報告書(別記様式第7号)によるものとする。

2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 合併処理浄化槽設置工事の完成図書及び工事費内訳書

(4) その他町長が必要と認める書類

(確定の通知)

第8条 条例第11条の規定による通知は、補助金確定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 条例第12条の規定による請求は、補助金交付請求書(別記様式第9号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例施行規則

平成26年3月20日 規則第5号

(令和3年1月21日施行)